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授業の内容(Course Description) |
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行政法は、一般には、なじみの薄い法分野であると思われる。いわゆる「六法」の中にも行政法は含まれていない。しかし、実際には、「犬も歩けば行政法に当たる」といわれるほど、われわれの社会生活に密接な関係を持っている。現代においては、行政が果たす役割は、国民の安全や福祉の実現、教育や科学技術の振興、経済の発展や道路・公園等の建設など、きわめて広範囲で、かつ、国民生活の隅々まで拡がっている。そのように増大している行政活動をコントロールするための法システムとして、行政法はきわめて重要なものである。
この行政法は、民法や刑法とちがって1つの法律ではなく、数百を超える多数の法律によって成り立っている。そのため、はじめて行政法を学ぶ者には非常にとっつきにくく感じられるものと思う。この行政法の授業で、行政法全体を通ずる基本的な考え方を知ることにより、行政の実態を把握し、行政というもののあり方についての正しい認識を得ることができるものと思う。
今学期の行政法 II においては、行政活動によって国民がこうむった権利利益の侵害に対する救済の手段(行政救済法)について講義を行う。
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授業の到達目標(Course Objectives) |
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行政救済法に関する基礎知識を得ることにより、国民の行政に対する基本的な権利のあり方についての認識を得られるようにするとともに、公務員試験その他の資格取得のために必要な行政法の知識を習得する。
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成績評価方法(Grading Policy) |
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定期試験による予定である。
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テキスト・参考文献(Textbooks) |
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テキスト:石川敏行ほか著『はじめての行政法』(有斐閣)
簡単なものでよいが、「六法」を購入すること。
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学生への要望・その他(Class Requirements) |
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授業にまじめに出席すること。
また、法律学の勉強には法律の条文に親しむことが不可欠なので、必ず六法を持参してほしい。
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授業の計画(Course Syllabus) |
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【第1回】
国民の権利利益の救済の方法
【第2回】
行政に対する不服申立ての意義及び種類
【第3回】
行政に対する不服申立ての方法
【第4回】
裁判所に救済を求める方法
【第5回】
行政事件訴訟法の意義と沿革
【第6回】
行政訴訟のいろいろ
【第7回】
抗告訴訟とは?
【第8回】
取消訴訟の要件
【第9回】
取消訴訟の審理と仮の救済
【第10回】
行政活動によりこうむった国民の損失の補填
【第11回】
公権力の行使に伴う国家賠償
【第12回】
公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく国家賠償
【第13回】
適法な行政活動による国民の損失補償
【第14回】
国家賠償と損失補償の谷間の救済
【第15回】
今学期の総まとめ
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