Web Syllabus(講義概要)

平成23年度

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観光関連法規B 松本  修
選択必修  2単位
【観光経営】 11-1-1130-2713-08

1. 授業の内容(Course Description)
 観光に関連する法令としては、国の基本的方針を示した基本法や、観光関係事業の規制・支援に関連する法令、観光資源の評価・保全に関連する法令、観光開発に関連する法令、交通施設の整備・運営等観光に間接的に影響を及ぼす法令等、多様なものがある。
 これらの観光に関連する法令の中で、題名に「観光」の文字を含む法令は意外に少ない。例えば、旅行業法にしても、「観光業法」ではない。観光は、移動、宿泊、食事、見物・見学、ショッピング、保養、レクリエーション活動、体験活動等、個々のものを捉えれば必ずしも観光の概念に収まりきらない多様な活動によって成り立っており、ひとまとめに観光そのものを対象とした法令以外に、各種の活動分野に係る多くの法令が観光に関連している。
 観光は人間の基本的な欲求に基づく活動と言われ、法令や政策に基づいて存在するわけではないが、現実の観光やこれを支える活動は、このような法制度により一定の秩序と政策的な方向付けを与えられている。
 この意味で観光を取り巻く諸法令とその背景となる政策の流れにつき基本的な事柄を学ぶことにより、今後さらにこの方面での知識、理解を深めていくための基礎を作ることは、特に、観光に関する実務に携わっていこうとする人々にとって有益であると考えられる。
 この授業においては、このような見地から、観光に関連する各種法令と政策を可能な限り広く概観することとする。
2.
授業の到達目標(Course Objectives)
 観光に関連する諸法令及び政策の基本的な知識と理解を得ること。
3.
成績評価方法(Grading Policy)
 成績は期末定期試験の結果により評価する。いわゆる「出席点」はない。
 期末定期試験においては、主として、授業の中で述べたことや、配布したプリントの内容等に関連した出題をし、授業内容の日頃の反芻(はんすう)の度合いや理解度を見させていただく。
 なお、授業中の私語等、勉学の場にふさわしくない態度の目立つ学生は、評価を下げる。
 また、期末定期試験の受験は必須であり、これを受験しない場合は、R評価となるのでご注意願いたい。
4.
テキスト・参考文献(Textbooks)
 テキスト:特に指定しない。適宜プリントを配布する。
 参考文献:寺前秀一 著『観光政策・制度入門』ぎょうせい
      安達清治 著『観光関係法律解説』創成社
5.
授業時間外の学習《準備学習》(Assignments)
 何よりも予習・復習が基本である。特に復習は、授業終了後、記憶が新しいうちに授業内容のポイントを頭の中で整理するようにする。そのためには、走り書きしたノートについて、後で見ても読めるように乱暴な字を書き直したり、ポイントを要約して付記したりする等の整理を行うことも一法である。また、復習の中で、興味を感じた点等につき調べることも自らの勉学方法の確立と理解の深化のために良い。
 復習を溜めてしまうと、記憶が薄れ、かつ、分量がいつの間にか膨大になってしまい、試験の前に苦労するので注意すること。
6.
学生への要望・その他(Class Requirements)
 (1)法令の条文は、内容を正確に表現するために細心の注意を払い、多大な労力を使って作成されている。技術的で特殊な文章であるが、極限まで正確さを追及した日本語であるという意味で、皆さんの文章表現の参考になる面もある。また、この機会に、法令の実際の条文を読む習慣を付けておくと、今後何かと便宜であると思われる。授業でもなるべく生の条文に触れていただくようにする。
 (2)前期の「観光関連法規A」と後期の「観光関連法規B」とは、ひと続きのものであり、可能な限り両方の講義を通して受講されることをお勧めする。
7.
授業の計画(Course Syllabus)
 授業開始後の状況に応じて適宜、計画を変更することがあり得る。
【第1回】
 授業方針及び講義計画
【第2回】・【第3回】
 宿泊業関係法令(旅館業法、国際観光ホテル整備法など)
【第4回】~【第6回】
 外客誘致関係法令(コンベンション法、外客旅行容易化法、出入国管理及び難民認定法など)
【第7回】~【第12回】
 観光開発関連法令(観光圏整備法、総合保養地域整備法、農山漁村余暇法、農山漁村活性化法、エコツーリズム推進法など)
【第13回】・【第14回】
 交通関係法令(鉄道事業法、航空法など)
【第15回】
 休暇、休日関係法令など
 (法律名は略称を含む)