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授業の概要(ねらい) | 
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 民法は私人と私人の財産関係や取引についてのルールを定める法である。とりわけ、私人と私人の間でトラブルが発生した場合に、《どのようなこと》を《誰》に請求できる権利があるかなどを定め、当事者だけでは解決できない場合にこれを利用してトラブルを解決できるようにしている。  本科目で取扱う物権は、「人」の「物(有体物)」に対する権利のうち、債権の実現をより確実なものとするために物を利用するための物権である。すなわち、担保物権に関するルールについて取扱う。
		 
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授業の到達目標 | 
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 ①担保物権につき、法の枠組みや基本的な知識、法的な考え方などを理解する。  ②以上のことについて、(資料を参照しつつ)文章で説明することができるようになる。  「法学」は、法律についての基本的知識を獲得することだけを目的とする学問ではありません。法という物差しを使って社会のなかで起きる様々な出来事を分析し考察すること、ときには物差し自体を疑ってみることが「法学」であるといえます。したがって、知識を身につけることも重要ですが、それだけでなく自らの考えを、(ときには異なった考え方をする)他人にわかりやすく論理的に説明することも重要です。そこで、本科目では学んだことや考えたことを文章で説明できるようになることを目標とします。
		 
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成績評価の方法および基準 | 
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 期末試験(レジュメおよび自筆ノート持込み可)による。出席そのものによる加点はおこなわないが、リアクションペーパーを任意で提出する機会を複数回設け、これを採点し期末試験の点数に加点することがある。
		 
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教科書・参考書 | 
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 ・配布するレジュメを参照しつつ授業を進める。(この点につき、第1回目の授業において説明予定)。  ・参考書としては各自で読みやすいものを選ぶのがよいが、参考までに以下のものを紹介する。   淡路剛久=鎌田薫=原田純孝=生熊長幸『有斐閣Sシリーズ 民法Ⅱ 物権〔第2版補訂〕』(有斐閣、2010年)全398頁   大村敦志『新基本民法3担保編 ―― 物的担保・人的担保の法』(有斐閣、2016年)全242頁   近江幸治『民法講義III〔第2版補訂〕』(成文堂、2006年)全366頁   松井宏興『担保物権法〔補訂第2版〕』(成文堂、2011年)全258頁    道垣内弘人『現代民法III 担保物権法〔第3版〕』(有斐閣、2008年)全404頁   河上正二『法セミLAWCLASSシリーズ 担保物権法講義』(日本評論社、2015年)全449頁
		 
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準備学修の内容 | 
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 ・脅すわけではありませんが、担保物権法は民法科目のなかで「最も難しい」といわれることがあります。物権と債権が交錯する箇所であるうえ(民法の総合的な理解のみならず民事訴訟法や民事執行法に関する知識が必要)、技術的な性格が色濃いことがその一因です。授業で一度聞いただけで理解できると思わずに予習復習、とくに復習することを心がけてください。  ・リアクションペーパーは、文章による説明の訓練にもなるよう添削して返却します。とりわけ試験での論述方法がわからない学生は利用することをおすすめします。  ・試験は持ち込み披見可で実施するが、「民法科目のなかで最も難しい」と言われる科目の試験を持込んだ資料を初めて見ただけでなんとかできるかどうか、自分の実力をよく見極めてください。  ・なお、本科目は出席による加点は行わないが、出席しない場合にはそれ相応の自習をすることを求めます。   「出席による加点を行わない」ということは、「出席しなくても単位がとれる」を意味しない。   (例年、リアクションペーパーを提出している学生のほうが試験の出来そのものもいい傾向にあります)
		 
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その他履修上の注意事項 | 
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 ・本科目履修前に、民法総論または民法概論および物権法を事前に受講していることが望ましいが、絶対ではありません。  ・また、担保物権は債権回収のために用いられることが多いことから、債権総則や契約法、民事手続法(とくに民事執行法)で取扱われる内容につき理解していることも必要です。  ・第1回目の授業の際に注意事項を述べます。   欠席した際の配布資料の取得方法や成績評価方法についても詳細を説明するので、2回目以降授業を欠席する可能性のある学生は必ず出席すること。  ・授業中の私語は周囲の学生にとって迷惑行為であり、担当教員も不快に感じるので厳禁である。   また、担当教員は板書等の無断撮影も不快に感じることをお断りしておきます。
		 
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各回の授業内容 | 
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| 【第1回】 |   ガイダンス・イントロダクション  授業の進め方(配布資料、参考書などについても紹介する)について概説する。  また、本科目で取扱う担保物権法につき、その全体像などを概説する。 |  | 【第2回】 |   序論  そもそも担保とはなにか。なぜこれが必要となり、どのような機能を果たすのか。  担保物権といわれる物権にはどのような種類があるのかを説明する。 |  | 【第3回】 |  |  典型担保の原型 質権:担保物権のうちもっともプリミティブな形式といわれる質権を通じて、「担 保をとる」「担保物」といったことについて理解を深める。 |  | 【第4回】 |  |  抵当権① 抵当権とはなにか:抵当権とは何なのか。定義、特徴、抵当権の設定、実行につき概説したうえで、これによりどのような債権が担保されるのか述べる。 |  | 【第5回】 |  |  抵当権② 効力が及ぶ目的物:抵当権を設定できる目的物とは何なのだろうか。また、たとえば、抵当権を設定していた不動産が火事で滅失しその代わりに保険金が下りた場合、抵当権はどのように機能することになるのだろうか。 |  | 【第6回】 |  |  抵当権③ 効力が及ぶ目的物 |  | 【第7回】 |   抵当権④ 抵当権の効力:抵当権が侵害された場合何ができるのか?  抵当権の及ぶ目的物を第三者が取得したらどうなるのか?  抵当権の効力について概説する。また、抵当権実行段階での諸問題についても解説する。 |  | 【第8回】 |  |  抵当権⑤ 抵当権の効力 |  | 【第9回】 |  |  抵当権⑥ 抵当権と用益権の関係:たとえある物に抵当権が設定されていたとしても、設定者が自由に使用収益することはできる。そこで、物の利用に関する「用益権」と、抵当権との調整について具体例を用いて説明する。 |  | 【第10回】 |  |  抵当権⑦ 抵当権と用益権の関係 |  | 【第11回】 |  |  抵当権⑧ 根抵当:不特定の債権について一定の極度額の限度で担保する抵当権=根抵当について説明する。 |  | 【第12回】 |  |  その他の典型担保:留置権、先取特権 |  | 【第13回】 |  |  非典型担保:譲渡担保、売渡担保、仮登記担保、所有権留保、代理受領について概説する。 |  | 【第14回】 |  |  まとめ |  | 【第15回】 |   まとめ+授業内試験  ※授業計画はあくまで計画であるため、授業の進捗度合いや出席者の理解の程度に応じて変更することがあります。 |   
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