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授業の概要(ねらい) | 
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 民法第2編「物権」のうち、第7章~第10章の担保物権法、民法自体には規定のない非典型担保を対象にします。担保物権とは、債権の回収を確保するために、債権者が債務者や第三者の財産の上に取得する権利です。金融取引において、担保物権法は重要な位置を占めています。本科目では、代表的な抵当権を中心に、担保物権法の基礎を学んでいきます。
		 
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授業の到達目標 | 
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 ①担保物権法の制度・規定の内容や考え方、解釈についての基礎知識を修得すること。  ②修得した基礎知識を具体的な問題に即して活用できるようにすること。
		 
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成績評価の方法および基準 | 
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 原則として学期末に実施する試験によって成績を評価します(100%)。状況に応じて、加点のためのレポートを実施する場合があります。
		 
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教科書・参考書 | 
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 小型の六法を必ず授業時に持参すること。  レジュメの配布を予定しています。  教科書:田高寛貴・白石大・鳥山泰志『日評ベーシック・シリーズ 担保物権法』(日本評論社、2015年)      ※すでに他に利用している教科書があればそちらでも可    参考書:潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選I 総則・物権〔第7版〕』(有斐閣、2015年)  なお、レジュメ等配布物について初回で説明する予定です。
		 
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準備学修の内容 | 
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 担保物権法は、民法の学修の中でも難しいといわれる分野です。物権法、債権総則で学ぶ知識を前提とするほか、学修する内容には、倒産法、破産法、民事執行法などの規定が登場することもあります。そのため、復習が特に重要ですが、毎回の授業の前にも、どのような内容をこれから学ぶのか、確認しておくことが必要となります。教科書の該当箇所を事前に読んでおくとよいでしょう。  上述のとおり、幅広い知識を扱うこともあり、復習をしっかりしておくことが重要です。少なくとも、定期的に授業で学んだことをきちんと復習しておきましょう。授業を欠席した場合も、その分の自習をしておくことが望まれます。  試験には自分で問題の答えを説明できるかが関わってきますので、学んだことを文章にして説明できるか、考えることが大切です。
		 
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その他履修上の注意事項 | 
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 ・授業の際には、忘れずに小型の六法を持参すること。  ・自分が学んでいるものが、どのような制度なのか、どのような考え方によるものなのか、頭の中で常に確認しながら学修してください。  ・物権法、債権総則の知識を前提とする部分があります。  ・授業中の私語など、他の受講生の迷惑になる行為は禁止です。  ・保証など、人的担保については、債権総則の授業で学修します。
		 
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各回の授業内容 | 
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| 【第1回】 |  |  ガイダンス、担保物権法の全体像の概説 |  | 【第2回】 |  |  担保物権の性質、抵当権の意義、抵当権の設定 |  | 【第3回】 |  |  抵当権の公示・対抗 |  | 【第4回】 |  |  抵当権の及ぶ範囲 |  | 【第5回】 |  |  抵当権侵害 |  | 【第6回】 |  |  物上代位 |  | 【第7回】 |   優先弁済権の実現  抵当権の優先弁済権の実現方法について学ぶ |  | 【第8回】 |  |  抵当権と利用権 |  | 【第9回】 |  |  第三取得者との関係、根抵当権 |  | 【第10回】 |  |  質権 |  | 【第11回】 |  |  留置権 先取特権 |  | 【第12回】 |  |  非典型担保の概説、譲渡担保 |  | 【第13回】 |  |  譲渡担保、仮登記担保 |  | 【第14回】 |  |  所有権留保、全体のまとめ |  | 【第15回】 |   まとめと授業内試験  ※上記授業計画は、状況に応じて変更することがあります |   
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