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授業の概要(ねらい) |
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民法は私人と私人の財産関係や身分、親族関係についてルールを定める。このなかで、大雑把に言えば人に対する権利と義務を規定する債権法においては、債権の発生原因の一つとして不法行為というものが想定されている。これは、典型には、それまで契約関係などになかった人と人が出会い頭に起こした事故である。 本科目では、とくに限定的な場合における不法行為に対して一般不法行為の原則を修正して適用することにより解決を図る、特殊不法行為について取り扱う。また、同様に債権の発生原因である事務管理・不当利得についても取り扱う。
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2. |
授業の到達目標 |
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① 特殊不法行為、事務管理、不当利得に関する、法の枠組みや基本的な知識、法的な考え方などを理解する。 ② 以上のことについて、(資料を参照しつつ)文章で説明することができるようになる。
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成績評価の方法および基準 |
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・期末試験(レジュメ、六法および自筆ノート持込み可)による。 ・リアクションペーパー(文章での説明を求める)を任意提出する機会を設け、期末試験の評点に加点することがある。 ・小テスト、出席そのものによる加点はおこなわない。
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4. |
教科書・参考書 |
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配布するレジュメを参照しつつ授業をおこなう。参考文献については授業中に指定することがある。 なお、自習する際には個人が気に入ったものを参照するのがよいと思うが、参考までに。 潮見佳男『ライブラリ法学基本講義 債権各論II 不法行為法〔第2版増補〕』(新世社、2016年) 吉村良一『不法行為法〔第5版〕』(有斐閣、2010年) 内田貴『民法II 債権各論〔第3版〕』(東京大学出版会、2011年) 事務管理・不当利得に関しては 潮見佳男『ライブラリ法学基本講義 債権各論I 契約法・事務管理・不当利得〔第3版〕』(新世社、2017年) 加藤雅信『新民法大系V 事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣、2005年) 石崎泰雄=渡辺達徳編『新民法講義5・事務管理・不当利得・不法行為法』(成文堂、2011年)
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準備学修の内容 |
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・試験は持ち込み可ですが、だからといってどこに何が書いてあるかくらいは把握していないと答案作成はできないので、そのつもりで必要な準備をすること。言うまでもないことですが、試験前にまとめてやるよりも定期的に予習復習をするほうが理解は深まります。 ・なお、本科目は出席による加点は行わないが、出席しない場合にはそれ相応の自習をすることを求める。「出席による加点を行わない」ということは、イコール「出席しなくても単位がとれる」を意味しないので注意すること。
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6. |
その他履修上の注意事項 |
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・本科目では特殊不法行為、事務管理、不当利得を取り扱う(「授業の計画」参照)。このうち、特殊不法行為は特別な状況で発生する不法行為に関する分野であるので、事前に「不法行為法」を履修していないとわかりにくい場合がある。 ・第1回目の授業時に注意事項を述べる。 (欠席した際の配布資料の取得方法についても説明するので、2回目以降授業を欠席する可能性のある学生は必ず出席すること。)
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各回の授業内容 |
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【第1回】 | ガイダンス・イントロダクション | 【第2回】 | 他人の行為による責任(1) 監督義務者責任 | 【第3回】 | 他人の行為による責任(2) 使用者責任・注文者責任 | 【第4回】 | 物による損害に対する責任(1)工作物責任、動物占有者責任 | 【第5回】 | 物による損害に対する責任(2)製造物責任 | 【第6回】 | 共同不法行為(1) | 【第7回】 | 共同不法行為(2) | 【第8回】 | 特殊不法行為まとめ | 【第9回】 | 事務管理(1) | 【第10回】 | 事務管理(2) | 【第11回】 | 事務管理(3) | 【第12回】 | 不当利得(1) | 【第13回】 | 不当利得(2) | 【第14回】 | 不当利得(3) | 【第15回】 | まとめ+授業内試験 |
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