Web Syllabus(講義概要)

平成29年度

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物権法 小谷 昌子
必修  2単位
【法律】 17-1-1210-3227-04

1. 授業の概要(ねらい)

 民法は私人と私人の財産関係や取引についてのルールを定める法である。なかでも、本科目で取扱う物権は、「人」の「物(有体物)」に対する権利である。人は物を支配し、他人が支配する物に対する支配権を正当に得るために契約を締結する。また、民法は物への支配権に対する侵害も重大なトラブルと捉え、このようなことが行なわれた場合にどのように解決するべきかを関する規定も定める。この意味で、物に対する権利は民法のなかで重要な位置を占めるのである。
 本科目では、物に対する権利に関する規定のうち、物権一般に関するルールと所有権・占有権に関する規定、その他の物の利用のための諸権利に関する規定について取扱う。

2.
授業の到達目標

 ① 物に対する権利やその変動について、法の枠組みや基本的な知識、法的な考え方などを理解する。
 ② 以上のことについて、(資料を参照しつつ)文章で説明することができるようになる。
 「法学」は、法律についての基本的知識を獲得することだけを目的とする学問ではありません。法という物差しを使って社会のなかで起きる様々な出来事を分析し考察すること、ときには物差し自体を疑ってみることが「法学」であるといえます。したがって、知識を身につけることも重要ですが、それだけでなく自らの考えを、(ときには異なった考え方をする)他人にわかりやすく論理的に説明することも重要です。そこで、本科目では学んだことや考えたことを文章で説明できるようになることを目標とします。

3.
成績評価の方法および基準

 ・期末試験(レジュメおよび自筆ノート持込み可)による。
 ・出席そのものによる加点はおこなわないが、リアクションペーパーを任意で提出する機会を2〜3回設け、これを採点し期末試験の点数に加点することがある。

4.
教科書・参考書

 ・配布するレジュメを参照しつつ授業を進める。
  (この点につき、第1回目の授業において説明予定)。
 ・参考書としては各自で読みやすいものを選ぶのがよいが、参考までに以下のものを紹介する。
  淡路剛久=鎌田薫=原田純孝=生熊長幸『有斐閣Sシリーズ 民法Ⅱ 物権〔第3版補訂〕』(有斐閣、2010年)全398頁 
  大村敦志『新基本民法2 物権法編―財産の帰属と変動の法』(有斐閣、2015年)全200頁
  秋山靖浩=伊藤栄寿=大場浩之=水津太郎『日評ベーシック・シリーズ物権法』(日本評論社、2015年)全208頁
  近江幸治『民法講義II〔第3版〕』(成文堂、2006年)全304頁
  河上正二『法セミLAWCLASSシリーズ物権法講義』(日本評論社、2012年)全410頁

5.
準備学修の内容

 ・リアクションペーパーは、文章による説明の訓練にもなるよう添削して返却します。
  とりわけ試験での論述方法がわからない学生は利用することをおすすめします。
 ・試験は持込み披見可で実施するが、だからといってどこに何が書いてあるかくらいは把握していないと
  答案作成はできないので、そのつもりで必要な準備をすること。
 ・なお、本科目は出席による加点は行わないが、出席しない場合にはそれ相応の自習をすることを求める。
  「出席による加点を行わない」は、「出席しなくても単位がとれる」を意味しない。
  (例年、リアクションペーパーを提出している学生のほうが試験の出来そのものもいい傾向にあります)

6.
その他履修上の注意事項

 ・本科目履修前に、民法総則または民法概論を事前に受講していることが望ましいが、絶対ではありません。
 ・制限物権のうち、担保のための権利=担保物権については担保物権法で取扱う。
 ・無体物に対する権利を学ぶ科目として、知的財産権法がある。
  また、物に対する権利を正当に取得する方法としての契約を取扱う科目として契約総論および契約各論が、
  物に対する権利を侵害したり不法に取得する行為について学ぶ科目として不法行為法が用意されている。
 ・第1回目の授業の際に注意事項を述べます。欠席した際の配布資料の取得方法や成績評価方法についても説明する。
 ・授業中の私語は周囲の学生にとって迷惑行為であり、担当教員も不快に感じるので厳禁である。
  また、担当教員は板書等の無断撮影も不快に感じることをお断りしておきます。

7.
各回の授業内容
【第1回】
 ガイダンス・イントロダクション
【第2回】
 物権序論:物権の概念(物権とはどのようなものか)や基本的な考え方、物権の性質について、債権との比較も交えつつ、確認する。
【第3回】
 物権変動(1)「物権」が「変動」するとはどういうことなのだろうか。
【第4回】
 物権変動(2)不動産物権変動①不動産の物権変動の対抗要件である「登記」について確認する。
【第5回】
 物権変動(3)不動産物権変動②登記があることによって対抗できる相手は誰か。
【第6回】
 物権変動(4)不動産物権変動③登記にまつわる問題(契約の取消しや時効による物権変動が起きた場合と登記の問題)につき確認する。
【第7回】
 物権変動(5)動産物権変動①:動産物権変動の対抗要件である「引渡し」とはなんなのだろうか。引渡しがあったと認められるのはどのような場合なのだろうか。
【第8回】
 物権変動(6)動産物権変動②:前回の内容を受けて、即時取得につき確認する。
【第9回】
 占有権①:特殊な概念である占有(権)についてその概念や問題について解説する。
【第10回】
 占有権②:占有が妨害された場合に占有者は何ができるのかについて確認する。
【第11回】
 所有権①:所有権について、どのような場合に所有権を取得できるのかを中心に確認する。
【第12回】
 所有権②:所有権に対する制限について確認する。
【第13回】
 所有権③共同所有:民法が認める共同所有のうち、共有という形態に関するルールや問題につき概 説する。
【第14回】
 用益物権:所有権の権能の一部を切り離したような権利を「制限物権」と呼ぶことがあるが、そのうち、物の利用のための権利=「用益物権(地上権、永小作権、地役権)」について概説する。
【第15回】
 まとめ+授業内試験(予定、正式には追って連絡します)
 ※授業計画はあくまで計画であり、進捗状況により変更する可能性があります。