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授業の概要(ねらい) |
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民法第3編「債権」の第5章「不法行為」のうち、一般不法行為の成立要件、および効果としての損害賠償について学びます。不法行為の法制度は、契約関係にない当事者間で、ある者が他人に損害を与えたときに、一定の要件の下で加害者に被害者の損害を填補させる責任を負わせる制度です。日本民法は、適用される不法行為を限定しない、不法行為の一般原則を709条に規定しています。本科目では、まず、この規定を中心に学んでいくことになります。
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授業の到達目標 |
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①一般不法行為法の規定の内容や考え方、解釈についての基礎知識を修得すること。 ②修得した基礎知識を具体的な問題に即して活用できるようにすること。
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成績評価の方法および基準 |
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原則として学期末の試験によって成績を評価します(100%)。状況に応じて、レポート、小テストの実施を検討する場合があります。
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教科書・参考書 |
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小型の六法を必ず授業時に持参すること。 レジュメの配布を予定しています。 教科書:石崎泰雄・渡辺達徳編『新民法講義5 事務管理・不当利得・不法行為法』(成文堂、2011年) ※他に利用している教科書があればそちらでも可 参考書:中田裕康・窪田充見編『民法判例百選Ⅱ 債権〔第7版〕』(有斐閣、2015年) 瀬川信久・内田貴編『民法判例集 債権各論〔第3版〕』(有斐閣、2008年) なお、レジュメ等配布物について初回で説明する予定です。
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準備学修の内容 |
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民法の分野の中では、取組みやすそうに見える科目ですが、学修する内容は抽象的なものなので、毎回の授業の前にどのような内容をこれから学ぶのか、それが不法行為法のルールの中でどのような意味をもつのか、確認することが必要となります。教科書の該当箇所を事前に読んでおくとよいでしょう。 具体的な判例も重要となりますが、判例の理解のためには抽象的な学説の理解を前提とします。学んだ内容を自分の頭の中で整理をしておかないと混乱してしまうので、復習をして、授業で学んだことを定期的にきちんと整理しておきましょう。 試験には自分で問題の答えを説明できるかが関わってきますので、学んだことを文章にして説明できるか、考えることが大切です。
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その他履修上の注意事項 |
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・授業の際には、忘れずに小型の六法を持参すること。 ・自分が学んでいるものが、どのような意味をもっているのか、どのような考え方によるものなのか、頭の中で常に確認しながら学修してください。 ・履修を前提とする科目はありませんが、民法の基本的な知識があると理解しやすくなります。 ・授業中の私語など、他の受講生の迷惑になる行為は禁止です。 ・特殊不法行為については、「特殊不法行為法」の科目で取り扱います。
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各回の授業内容 |
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【第1回】 | ガイダンス、不法行為とは何か(意義と機能) | 【第2回】 | 不法行為の要件1:故意・過失1(故意と過失の区別、過失の本質) | 【第3回】 | 不法行為の要件2:故意・過失2(判断基準、立証責任) | 【第4回】 | 不法行為の要件3:権利侵害・違法性1(権利侵害から違法性へ) | 【第5回】 | 不法行為の要件4:権利侵害・違法性2(判断基準) | 【第6回】 | 不法行為の要件5:違法性と過失との関係 | 【第7回】 | 不法行為の要件6:損害 | 【第8回】 | 不法行為の要件7:因果関係1(意義、不作為の因果関係、原因の競合) | 【第9回】 | 不法行為の要件8:因果関係2(因果関係の証明問題) | 【第10回】 | 不法行為の効果1:救済方法、損害賠償請求権の主体 | 【第11回】 | 不法行為の効果2:損害賠償の範囲 | 【第12回】 | 不法行為の効果3:損害賠償額の算定 | 【第13回】 | 不法行為の効果4:損害賠償額の調整(過失相殺、損益相殺) | 【第14回】 | 損害賠償請求に対する抗弁:責任能力、違法性阻却事由 | 【第15回】 | まとめと試験 ※上記授業計画は、状況に応じて変更することがあります |
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