Web Syllabus(講義概要)

平成29年度

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民法総論A 小谷 昌子
必修  2単位
【法律】 17-1-1210-3227-30A

1. 授業の概要(ねらい)

 民法は私人と私人の財産関係や取引についてのルールを定める法である。とりわけ、私人と私人の間でトラブルが発生した場合に、《どのようなこと》を《誰》に請求できる権利があるかなどを定め、当事者だけでは解決できない場合にこれを利用してトラブルを解決できるようにしている。
 ところで、ここでいう私《人》とは何を指すのか、《いつまで》請求することができるのか。民法総則は、このような基本的な《約束事》を、適用できるケースをなるべく限定せず民法に共通のルールとして定める。本科目はこの民法の「総則」の部分、とりわけ、「人」「物」「法律行為」につき説明する。また、それだけでなく、今後民法をはじめとする私法を学ぶ上で理解しておいたほうがよい基本的な考え方や基本的事項についても紹介する。

2.
授業の到達目標

 ①民法に共通のルールについて、法の枠組みや基本的な知識、法的な考え方などを理解する。
 ②以上のことについて、(資料を参照しつつ)文章で説明することができるようになる。
 「法学」は、法律についての基本的知識を獲得することだけを目的とする学問ではありません。法という物差しを使って社会のなかで起きる様々な出来事を分析し考察すること、ときには物差し自体を疑ってみることが「法学」であるといえます。したがって、知識を身につけることも重要ですが、それだけでなく自らの考えを、(ときには異なった考え方をする)他人にわかりやすく論理的に説明することも重要です。そこで、本科目では学んだことや考えたことを文章で説明できるようになることを目標とします。

3.
成績評価の方法および基準

 期末試験(教科書、レジュメおよび自筆ノート持込み可)による。
 出席そのものによる加点はおこなわないが、リアクションペーパー(確認のための宿題)を任意で提出する
 機会を複数回設け、これを採点し期末試験の点数に加点することがある。

4.
教科書・参考書

 ①成田博『民法学習の基礎〔第3版〕』(有斐閣、2014年) 全254頁  2,300円+税
 ②その他、授業にて配布するレジュメを参照して授業を行う。
 ※自習する際には各自気に入った基本書等を参照するのがよいが、参考までに。
  滝沢昌彦『民法がわかる民法総則〔第3版〕』(弘文堂、2015年)
  山田卓生ほか『有斐閣Sシリーズ 民法Ⅰ 総則〔第3版補訂〕』(有斐閣、2014年)
  佐久間毅『民法の基礎(1) 総則〔第3版〕』(有斐閣、2008年)
  池田真朗『スタートライン民法総論〔第2版〕』(日本評論社、2011年)
  平野裕之『コア・テキスト民法I 民法総則』(新世社、2011年)
  山本敬三『民法講義I 総則〔第3版〕』(有斐閣、2011年)

5.
準備学修の内容

 ・リアクションペーパーは、文章による説明の訓練にもなるよう添削して返却します。とりわけ試験での論述方法がわからない学生は利用することをおすすめします。
 ・試験は持込み披見可で実施するが、だからといってどこに何が書いてあるかくらいは把握していないと答案作成はできないので、そのつもりで必要な準備をすること。言うまでもないことですが、試験前にまとめてやるよりも定期的に予習復習をするほうが理解は深まります。
 ・なお、本科目は出席による加点は行わないが、出席しない場合にはそれ相応の自習をすることを求める。「出席による加点を行わない」ということは、イコール「出席しなくても単位がとれる」を意味しないので注意すること(例年、リアクションペーパーを提出している学生のほうが試験の出来そのものもいい傾向にあります)。

6.
その他履修上の注意事項

 ・本科目の内容は、今後民法をはじめとする私法を学ぶうえでの基礎となるものであるので、しっかりと自分のものにすることが必要である。
 ・本科目の履修前に、または平行して、法学概論を履修することが望ましい。
 ・民法総則はなるべく広い範囲において適用されることを念頭に置いて作られたルールであることから比較的抽象度が高く、最初から全部理解しようとしても困難です。民法全般を学んで初めて理解できることも多いため、わからなくてもそこで立ち止まらずに、先に進むこともときには重要です。
 ・第1回目の授業の際に注意事項を述べます。欠席した際の配布資料の取得方法や成績評価方法についても詳細を説明するので、2回目以降授業を欠席する可能性のある学生は必ず出席すること。
 ・授業中の私語は周囲の学生にとって迷惑行為であり、担当教員も不快に感じるので厳禁である。また、担当教員は板書等の無断撮影も不快に感じることをお断りしておきます。

7.
各回の授業内容
【第1回】
 ガイダンス・イントロダクション:授業の進め方(配布資料、参考書などについても紹介する)について概説する。また、本科目で取扱う民法という法律はどのような法律であるのかということや、民法典の全体像につき説明する。
【第2回】
 近代私法、民法とは:民法とはどのようなことを定めた法なのか、どのような役割を果たすのかといったことにつき、具体例を用いて説明する。
【第3回】
 民法の世界の主人公(1)人①:民法において主人公となりうるのは何だろうか? 「人」と言ったとき、一般用語での人と私法の世界での「人」は少し意味合いが異なる。民法における権利義務の主体=「人」について概説する。
【第4回】
 民法の世界の主人公(2)人②
【第5回】
 民法の世界の主人公(3)自然人の能力① 自然人の能力について説明したうえで、民法が行為能力についてどのような制度の枠組みを設けているのか、制限行為能力者が取引をなす場合の権利義務関係につき概説する。
【第6回】
 民法の世界の主人公(3)自然人の能力②
【第7回】
 民法の世界の主人公 法人:もうひとつの権利能力の主体、法人について、その種類な構造、法人の有する能力、どのような範囲で活動ができるのかなどについて確認する。
【第8回】
 人の行為や権利の対象 物:権利の客体となる「物」とはどのようなものなのか、物に関する規定について確認する。
【第9回】
 法律行為の有効要件:法律行為が有効なものとして法的に保護されるためにはどのような条件を満たす必要があるのかについて説明する。
【第10回】
 不完全な意思表示(1) 心裡留保:「阪神が優勝したらジュースおごってやるよ」と「横浜が優勝したら1,000万円やるよ」は法的には取扱いが異なる可能性がある。どうして異なった取扱いがなされうるのか、論理的に説明する。
【第11回】
 不完全な意思表示(2) 虚偽表示:財産隠しのために自分の財産を他人に売ったことにして、これ以外の人に「自分には財産はありません!」と言うことは認められない。どのような仕組みで財産隠しを阻むのか、さらには当事者以外の人が関係する場合について説明する。
【第12回】
 不完全な意思表示(3)錯誤①:「勘違い」をして法律行為をしてしまった場合、その法律行為をなかったことにすることはできるのだろうか。保護される「勘違い」と保護されない「勘違い」とはどのようなものなのだろうか。
【第13回】
 不完全な意思表示(3)錯誤②
【第14回】
 不完全な意思表示(4)詐欺・強迫:人を騙して契約をした場合、また、相手を怖がらせて無理矢理契約を締結した場合、この契約はどうなるだろうか?
【第15回】
 法律行為のまとめ:人がなす法律行為に関するルールについて、その全体像をふりかえり、再度確認する。
 ※授業計画はあくまで予定であり、進捗状況、受講者の理解の程度などに応じて変更することがあります。