担当者 | 野間 小百合 | |
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単位・開講先 | 選択 2単位 [法律学科 2017年度以前] | |
科目ナンバリング | ILA-307 |
国際的な生活の中で発生してくる法律問題をとり扱うのが「国際私法」であります。「国際私法」とは、国際的私法生活関係(渉外的法律関係)に対して、”どこの国の法律を適用するか”を決定する法のことを指します。
本講義では、特に、国際取引法の分野を中心に、より身近な具体例に基づいて、それがどのような内容の法律であるのかといった基本的知識を提供します。例えば、外国人Xが外国で最初に発行した著作物の著作権が、日本で日本人Yによって無断で複製され、頒布されたような場合には、どこの国の法律によって紛争を解決するべきか、といった準拠法の決定が問題となります。このような二国間あるいはそれ以上に跨る法律関係を扱うのが国際私法の領域であり、「法の適用に関する通則法」(条文に規定が存在しない場合には条約)という法律によって「準拠法」(どこの国の法律を適用するのか)を決定することになります。毎回授業の後半では、具体的事例を提示し、その事例が、①「何に関する問題なのか」を明らかにし、②「何条文が適用されるのか」、③「条文の解釈」、④「具体的事例へのあてはめ」、⑤「結論」を導けるような授業設計の下、各回のテーマに沿った練習問題に挑戦してもらいます。その問題に取り組みながら、具体的なイメージに基づく論理的な思考方式を習得してもらいたいです。
国際私法という領域について規定する「法の適用に関する通則法」という条文の文言理解と、具体的な事例に基づいて、どこの国の法律を適用するのかといった準拠法の決定方法を理解し、説明できること。
1.授業の成績は、授業貢献・レポートの提出等30%(少なくとも3回に1回程度簡単な授業内レポートを実施する場合があります)、期末試験70%で評価します。
2.「知的能力・技能の定着」は主として授業内の練習問題及びレポート、「知識・理解の定着」は主として期末試験で評価することとします。 授業に積極参加する者は高く評価します。
なお、全体の授業の1/3欠席の場合にはいかなる理由があっても単位を認定しません。
3.学期末試験の詳細についてはガイダンス時に提示します。就活でやむを得ず欠席する場合には、12回目までに申し出てください。試験終了後にお問い合わせ頂いてもご希望に沿えません。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 『国際関係私法入門(第3版)』 | 松岡博編 | 有斐閣 |
参考文献 |
授業で行った演習問題の復習が望まれます。
配布資料、六法、教科書は授業で使用しますので必ず持ってきてください。
※配布資料はLMS上で各自で印刷して持参してください(LMS上にある資料は配布しませんのでご了承ください)。
試験当日は配布資料と手書きノートのみ持ち込み可とします。
出席日数が不足したことへの配慮は一切しません。
また、試験日以外での試験の実施、期限後のレポートの提出も一切認めませんので、以上の点を御理解の上登録してください。
回 | 授業内容 |
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第1回 | ガイダンス |
第2回 | 国際私法の基礎知識・権利能力の準拠法 |
第3回 | 自然人の能力に関する準拠法(法適用通則法第4条) |
第4回 | 後見開始の審判等の準拠法(法適用通則法第5条) |
第5回 | 問題演習(復習) |
第6回 | 失踪宣告の準拠法(法適用通則法第6条) |
第7回 | 法律行為の成立及び効力に関する準拠法(法適用通則法第7条―第9条) |
第8回 | 法律行為の方式に関する準拠法(法適用通則法第10条) |
第9回 | 問題演習(復習) |
第10回 | 法人等に関する準拠法 (条文の規定なし) |
第11回 | 消費者契約の準拠法(法適用通則法第11条) |
第12回 | 労働契約の準拠法(法適用通則法第12条) |
第13回 | 問題演習(復習) |
第14回 | 知的財産権侵害の準拠法 (ベルヌ条約5条) |
第15回 | まとめ なお、半期に2回程度ゲストスピーカーによる講義を実施する場合もあります。 |