担当者 | 足立 祐一教員紹介 | |
---|---|---|
単位・開講先 | 選択必修 2単位 [法律学科 2018年度以降] | |
科目ナンバリング | CIL-207 |
民法第2編「物権」のうち、第7章以降の担保物権法を除いた第1章から第6章を対象にします。「物権」とは、「物を支配する権利」をいいます。本科目では、物権の発生、変更、消滅(物権変動といいます)や、所有権、占有権を中心として各種物権について学びます。
①物権法の規定の内容や考え方、解釈についての基礎知識を修得すること。
②修得した基礎知識を具体的な問題に即して活用できるようにすること。
原則として学期末に実施する試験によって成績を評価します(100%)。状況に応じて、加点のためのレポートを実施する場合があります(15%相当までを加点)。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 小型の六法を必ず授業時に持参すること。 | ||
教科書 | 『日評ベーシック・シリーズ 物権法 [第2版]』 | 秋山靖浩・伊藤栄寿・大場浩之・水津太郎 | (日本評論社、2019年) |
教科書 | ※すでに他に利用している教科書があればそちらでも可 | ||
教科書 | なお、レジュメ等配布物について初回で説明する予定です。 | ||
参考文献 | 『民法判例百選I 総則・物権〔第8版〕』 | 潮見佳男・道垣内弘人編 | (有斐閣、2018年) |
参考文献 | 『START UP 民法②物権 判例30!』 | 水津太郎・鳥山泰志・藤澤治奈 | (有斐閣、2017年) |
参考文献 | 『物権法』 | 田山輝明 | (成文堂、2012年) |
毎回の予習として、教科書の該当箇所を事前に読んでおくとよいでしょう。その際、気になった箇所はメモしておきましょう。物権法は、生活に密着した基本的な法であり、民法の学修においては特に重要な位置を占めています。毎回の授業の前にはどのような内容をこれから学ぶのか、確認することが必要となります。
授業後は、配布物、教科書、ノートを見直し、不明点がないか確認しましょう。このとき、重要な用語等は、自分の言葉で数行にまとめておきましょう。相互に関連する部分もあり、学んだ内容のつながりが分かるように整理をしておかないと、混乱して収拾がつかなくなってしまうので、定期的に授業で学んだことをきちんと復習しておきましょう。知識の定着にも有用です。
試験には自分で問題の答えを説明できるかが関わってきますので、学んだことを文章にして説明できるか、考えることが大切です。
・授業の際には、忘れずに小型の六法を持参すること。
・自分が学んでいるものが、どのような制度なのか、どのような考え方によるものなのか、頭の中で常に確認しながら学修してください。
・民法総論の学修内容が前提となりますので、分からないところなどは民法総論の内容を参照してください。
・授業中の私語など、他の受講生の迷惑になる行為は禁止です。
・担保物権については秋期の担保物権法で扱います。
回 | 授業内容 |
---|---|
第1回 | イントロダクション、物権の意義、物権の性質、物権の種類 |
第2回 | 物権の客体、物権の優先的効力、物権的請求権 |
第3回 | 物権変動総論1 物権変動とは何か、物権変動の公示 |
第4回 | 物権変動総論2:意思表示による物権変動 不動産物権変動1:不動産物権変動とは |
第5回 | 不動産物権変動2:物権変動の範囲 |
第6回 | 不動産物権変動3:民法177条の「第三者」の範囲 |
第7回 | 不動産物権変動4:無権限取引からの第三者保護 動産物権変動の対抗要件 |
第8回 | 動産物権変動の対抗要件、立木の物権変動、明認方法 |
第9回 | 即時取得 |
第10回 | 所有権1:所有権とは、所有権の内容と制限、 |
第11回 | 所有権2:所有権の取得、共有(序説、持分権) |
第12回 | 所有権3:共有(第三者との関係) 占有権1:占有権とは |
第13回 | 占有権2:占有の訴え、占有の成立 |
第14回 | 占有権3:果実収取 用益物権 |
第15回 | まとめ、授業内試験 ※上記授業計画は、状況に応じて変更することがあります |