担当者 | 則武 輝幸教員紹介 | |
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単位・開講先 | 選択 2単位 [法律学科 2017年度以前] | |
科目ナンバリング | ILA-313 |
国際関係をより良く理解するためには、国際社会を規律する法規範、すなわち国際法(国際公法)を知ることが必要である。2003年度まで、国際公法の講義は、国際公法I(2年次配当4単位)、国際公法II(3年次配当4単位)の2科目に分かれていたので、私担当の国際公法IIでは、国際法の総論にあたる部分のうちの個人に関する国際法および外交使節・領事・外国軍隊に関する国際法、ならびに国際法の各論について講義していた。2004年度より、国際公法Iは、国際公法A(2年春期2単位)と国際公法B(2年秋期2単位)、国際公法IIは、国際公法C(3年春期2単位)と国際公法D(3年秋期2単位)に分割されることになった。また、2013年度入学生より、国際公法Aは国際法(歴史・法源)、国際公法Bは国際法(主体)、国際公法Cは国際法(空間)、国際公法Dは国際法(秩序維持)と改称されることになった。今年度の国際法(空間)では、国際法の総論にあたる部分のうち、国家の領域、国家の国際交渉機関、海洋法および国際公域、ならびに各論にあたる部分のうち国際法と地球環境について、最新の具体的事例を踏まえて講義することにする。
①国際法の発展科目として、国家の領域主権、国家領域の構造、領域取得の方式、日本の領土問題について、理解できるようになる。
②国際法の発展科目として、国家の国際交渉機関(外交使節、領事機関、国家元首および外務大臣、外国軍隊)について理解できるようになる。
③国際法の発展科目として、海洋法の形成と発展、海洋の法構造(内水、領海、接続水域、群島水域、国際海峡、公海、排他的経済水域、大陸棚、深海底)、海洋境界の確定、海洋紛争の解決手続について理解できるようになる。
④国際法の発展科目として、国際公域(国際河川、国際運河、南極、空、宇宙空間)について理解できるようになる。
⑤国際法の発展科目として、地球環境の保護のための国際法について理解できるようになる。
原則として、期末試験100%で評価する。中間試験やレポートは実施しない(詳しくは第1回で指示する)。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 『国際法(第3版)』 | 渡部 茂己・喜多 義人 編 | (弘文堂) |
教科書 | 『現代国際法講義(第5版)』 | 杉原 高嶺・水上 千之・臼杵 知史・吉井 淳・加藤 信行・高田 映 著 | (有斐閣) |
参考文献 | 『ベーシック条約集(2019年版)』 | 坂元 茂樹・薬師寺 公夫・浅田 正彦 編集代表 | (東信堂) |
参考文献 | 『判例国際法(第2版)』 | 松井 芳郎 編集代表 | (東信堂) |
参考文献 | 『国際法基本判例50(第2版)』 | 杉原 高嶺・酒井 啓亘 編 | (三省堂) |
参考文献 | 『国際法判例百選 第2版』 | 小寺 彰・森川 幸一・西村 弓 編 | (有斐閣) |
必ず教科書・プリントで予習・復習をして、自学自習の習慣を身に付けて頂きたい。
毎回、予習プリントと復習プリントを配布するので、必ず記入して提出すること(詳しくは、授業内で指示する)。
教室に座っていさえすれば単位がもらえると思っているならば、大間違いである。
①秋期の国際法(秩序維持)も必ず履修して頂きたい。その他、国際法(歴史・法源)、国際法(主体)、国際人権法、国際安全保障法、国際組織法I・II、国際経済法I・II、国際裁判所論I・II、国際関係論I・II、国際政治学I・II、外交史I・II。ことに国際法(歴史・法源)、国際法(主体)、国際関係論I・IIの単位を既に取得し、同じ3年次配当の国際人権法、国際安全保障法、国際経済法I・II、国際裁判所論I・IIを並行して履修していることが、極力望ましい。
②毎日、新聞の国際欄を読んだり、テレビのニュースを見たりして、自発的に国際問題に対する関心を深めるよう、努力して頂きたい。
③おおむねテキストの順序に従って講義するが、随時、補足のためにプリントも配布する。講義の初日と最終日のみ出席するようないい加減な受講態度では、単位の取得は望めない。「先生の話はだまって聞きましょうね」、「勝手にお外に出てはいけません」とは幼稚園児が習うことである。幼稚園児「未満」の振舞いは、厳に謹んで頂きたい。途中で出て行くつもりなら、初めから来なくてよろしい。
回 | 授業内容 |
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第1回 | おおむね教科書の構成に従って、以下の順序で講義する。 オリエンテーション |
第2回 | 国家の領域① 領域主権-領域主権の法的性質、領域主権に対する国家の義務 国家領域の構造-領土、領水、領空 |
第3回 | 国家の領域② 領域取得の方式 |
第4回 | 国家の領域③ 日本の領土問題-北方領土、尖閣諸島、竹島 |
第5回 | 国家の国際交渉機関 外交使節 領事機関 国家元首および外務大臣 外国軍隊の特権免除 |
第6回 | 海洋法① 海洋法の形成と発展 |
第7回 | 海洋法② 海洋の法構造ー内水、領海、接続水域、群島水域、国際海峡 |
第8回 | 海洋法③ 海洋の法構造ー公海、排他的経済水域、大陸棚、深海底 |
第9回 | 海洋法④ 海洋境界の確定 海洋紛争の解決手続 |
第10回 | 国際公域① 国際河川 国際運河 |
第11回 | 国際公域② 南極 空 |
第12回 | 国際公域③ 宇宙空間 |
第13回 | 国際法と地球環境① 国際環境法の発展と特徴 |
第14回 | 国際法と地球環境② 大気汚染・気候変動 海洋汚染・海洋環境保護 |
第15回 | 国際法と地球環境③ 陸における環境問題 生物の保護 環境汚染物質管理 ただし、以上は大まかな予定であり、必ずしもこの通りに進行するとは限らない。 |