担当者 | 李 采雨教員紹介 | |
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単位・開講先 | 必修 2単位 [法律学科 2017年度以前] | |
科目ナンバリング | CIL-103 |
民法は私法のベースであり、さらに、民法総則は民法の根幹をなしている。したがって、民法総則に対する正しい知識がなければ、私法全般にわたる理解は不可能であろう。講学上の民法総則は民法典第一編の「総則」にとどまるが、民法総則のルールは私法全般にわたって及んでいる。そこで、本講義では、大学における専門科目として民法を学ぼうとする受講生を対象とし、将来、専攻としての法学を進めていくための基本的な考え方の理解を培養することを目的とする。
民法学習における民法総則の重要度と必要性はとても高い。しかしながら、わが民法典は、一般的・抽象的規定を「総則」に定めるパンデクテン・システムを採用しているために、法学初心者が理解することは簡単ではない。したがって、本講義では、民法総則のみならず、私法全体を理解するための基本ルールを身につけることを目標とする。
試験:100%、定期試験によって評価する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 『民法概論1――民法総則』 | 山野目章夫 | 有斐閣 |
参考文献 | 『民法講義Ⅰ民法総則』 | 近江幸治 | 成文堂 |
参考文献 | 『民法総則』 | 四宮和夫 | 弘文堂 |
参考文献 | 『民法講義Ⅰ総則』 | 山本敬三 | 有斐閣 |
大学における専門科目を理解するために、予習と復習は不可欠である。講義の終了時には次回の範囲を告知するので、予習の上で講義に臨むのが望ましい。さらに、講義中に扱った判例については、その重要性に鑑み、判例全文の確認の上で、『民法判例百選I 総則・物権〔第8版〕』(有斐閣・2018年)または『民法1 総則 民法判例30!』(有斐閣・2017年)などの判例解説集から、論点を把握する。最後に、法律用語は一般用語とは異なり、重要な意味合いを内包しているので、学習の際には『法律用語辞典〔第4版〕』(有斐閣、2012年)、『法律学小辞典〔第5版〕』(有斐閣・2016)を参照し、正確な意味を把握しておく。
上記の教科書をベースとして講義を行うが、必携ではなく、他の定評のある、または自分に合う体系書および教科書を持参することも可能である。そして、講義中、法律条文を参考とする場合が多いので、できる限り、最新の六法を必携する。スマホやノートパソコンのような電子媒体も認めるものの、可読性のために紙媒体をすすめる。また、学習に無関係な電子機器の操作や私語は厳禁である。
回 | 授業内容 |
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第1回 | イントロダクション 民法とは何か:民法の意義および沿革 |
第2回 | 民法の基本理念 |
第3回 | 権利能力と意思能力Ⅰ:権利能力 |
第4回 | 権利能力と意思能力Ⅱ:意思能力・失踪宣告・不在者の財産管理 |
第5回 | 制限行為能力者Ⅰ:制限行為能力者とは、未成年者 |
第6回 | 制限行為能力者Ⅱ:後見、保佐、補助 |
第7回 | 法人制度 |
第8回 | 物Ⅰ:権利の客体、物の概念 |
第9回 | 物Ⅱ:主物と従物、元物と果実 |
第10回 | 法律行為Ⅰ:法律行為の概念 |
第11回 | 法律行為Ⅱ:公序良俗違反の概念 |
第12回 | 法律行為Ⅲ:消費者契約と不当条項 |
第13回 | 無効および取消しⅠ:無効 |
第14回 | 無効および取消しⅡ:取消し |
第15回 | まとめ |