担当者 | 李 采雨教員紹介 | |
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単位・開講先 | 必修 2単位 [政治学科] | |
科目ナンバリング | SEM-302 |
民法は、総則編、物権編、債権編、親族・相続編に分けられており、実際の民法教育も、その編成に従って行われている。しかし、民法は、それ自体として単一の法律であり、それぞれが分離して存在するわけではない。さらに、実際のケース(判例)の内容からもわかるように、例えば、物権のある特定部分だけが問題となったり、債権のある特定部分だけが争点となったりする場合は少なく、民法全領域にわたって複合的に作用していることが多い(例えば、債権関係と物権関係に家族法的な関係が加わる)。したがって、本演習では、学生が自ら民法におけるリーディング・ケースを分析し、または、先駆的論文の考察を行ったうえで、参加者による自発的ディスカッションを通じて、今まで学んできた民法全体の知識をより高めることを目標とする。
本演習では、今までに習得した民法知識を用いて、以下の内容を達成することを目標とする。(1)ケースメソッドによるリーガル・マインドの涵養:履修者は自由に、かつ、自発的に判例(リーディング・ケース)を選び、当該判例が有する法的意義について報告を行う。同様に、参加者も質疑をし、ある法律問題に対して相応しい結論を導き出すトレーニングを繰り返す。(2)民法に関する学術論文の中で、先駆的な論文を選び、当該論文の内容について考察を行うこと:このような考察は、史的背景や社会的背景などを総合的に考慮して行う必要がある。履修者は、(1)または(2)の方法によって、それぞれの分野の単一的な民法知識ではなく、全体を一つとしてまとめた民法知識を身につけることを目標とする。
報告内容から評価を行い(70%)、ディスカッションへの参加度(30%)も考慮して総合的に評価する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | |||
参考文献 |
演習科目は、教員による一方的な知識の伝達ではなく、「教員・報告者・参加者」全員の有機的な情報交流によって完成される。したがって、本演習に参加する学生全員が、当該テーマに合わせて予習する必要がある。報告者は事前に情報を共有し、参加者もその情報に基づいて事前準備を行うこと。
社会科学に属する民法学に、決められた正解は存在しない。通説的位置を占める学説も、時間の流れや社会の変化によって変化するし、民法解釈の重要な基準となる判例の態度も、多くの見解の中の一つにすぎない。したがって、履修生は、自分の考えを発言する際に間違っているのではないかなどと怖がることは一切ない。適切な根拠をもって自分の見解を述べることこそが、大学生として有するべき心構えである。ただし、他人の発言に対する正当な批判または意見を示すことは広く認めるが、根拠のないただの非難は認められない。
回 | 授業内容 |
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第1回 | ガイダンスおよび資料の調べ方 |
第2回 | テーマの割当ておよび、今後のテーマについての説明 |
第3回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第4回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第5回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第6回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第7回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第8回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第9回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第10回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第11回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第12回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第13回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第14回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |
第15回 | 学生による報告とそれに基づくディスカッション |