担当者 | 露木 美幸教員紹介 | |
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単位・開講先 | 必修 2単位 [法律学科 2018年度以降] | |
科目ナンバリング | CIL-102 |
民法は1050条に及ぶ莫大な数の条文である。民法1条から174条までの部分が民法総則、175条から724条の2までが財産法(物権法(物権総則・物権各論(占有権・所有権・用益物権・担保物権))・債権法(債権総則・債権各論(契約法(契約総則・契約各論)・不当利得法・不法行為法))、725条から1050条までが家族法(親族法(総則・各論)・相続法(総則・各論))に該当する。
民法の条文は、全ての具体的な事案に適用するために抽象化された規範が多いことも特徴である。条文の文言が非常に抽象化されていることから、理解に困難な概念もたくさんある。また、抽象的な概念を確定するための判例が数多く存在するので、学習には困難が伴う場合もある。しかし、民法は、私法の一般法であるともいわれるとおり、非常に重要な法律である。
このうち、民法総則は、いわば家の土台に該当するようなものであり、その知識は財産法、家族法の分野すべてに及ぶ。また、民法は私法の一般法でもあるので、民法総則の知識は会社法や知的財産法などの私法の特別法の分野にも及ぶ。
さらに、民法総則の条文は、全ての具体的な事案に適用するために抽象化された規範が多いことも特徴である。条文の文言が非常に抽象化されていることから、理解に困難な概念もたくさんある。また、抽象的な概念を確定するための判例が数多く存在するので、学習には困難が伴う場合もある。しかし、民法総則は、私法のあらゆる事案に適用される条文を包含していることからもわかるとおり、非常に重要な分野である。
この授業では、なるべく身近な話題を取り上げることにより、私法学の基礎となる民法総則の基礎的知識を学ぶことを内容とする。
①法律学の基礎的知識を身につける。
②私法に関するあらゆる事案に関与する民法総則の条文と判例を使いこなせるようにする。
学期末テスト50%
リフレクションシート50%
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 講義レジュメを配布いたします | ||
参考文献 | 判例六法 | 有斐閣(ISBN 978-4-641-00341-5) |
皆さんの日常生活で民法に接しない日はないといっていいでしょう。朝起きて電気がつくのは電気供給契約をしているから、大学に登校するために電車に乗れるのは旅客運送契約をしているから、コンビニで物を買うときは売買契約をしているから・・・一日になしている契約を数えたら数限りありません。日常生活のある行為、が民法総則で規定するどの条文に該当するのかを考えてみると民法の学習が楽しくなると思います。
「生徒」から「学生」になった皆さんは、教えられた範囲をただ暗記するのではなく、「なぜその条文を適用するのか?」「なぜそのような解決方法を採用するのか」という理由を探求していく姿勢を身につけていただければと思います。
回 | 授業内容 |
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第1回 | はじめに:(授業計画・成績評価など) |
第2回 | 契約成立過程 |
第3回 | 代理制度 |
第4回 | 代理の成立要件 |
第5回 | 無権代理 |
第6回 | 表見代理 |
第7回 | 表見代理 |
第8回 | 代理と相続 |
第9回 | 時効制度 |
第10回 | 時効総論(1) |
第11回 | 時効総論(2) |
第12回 | 取得時効 |
第13回 | 消滅時効 |
第14回 | 法律効果の付款(期限・条件) |
第15回 | おわりに:全体のまとめ |