演習Ⅳ
担当者
単位・開講先必修  2単位 [政治学科]
科目ナンバリングSEM-402

授業の概要(ねらい)

 リーガルマインドという言葉をよく耳にしますが、これは実社会という公道に自分の人生を乗り入れるための自動車免許のようなものです。いわば、実りある社会生活を送るためのパスポートといえ、「論理」+「論理を超えた洞察」という2面性を持っています。具体的には、論理性・抽象性(一般化できる能力)・実利性(現場重視)・システム性を持って物事を判断する能力のことで、物事を体系的に理解し、断片的な知識にあまりこだわりすぎないということを意味すると思います。このリーガルマインドのポイントは、様々な事件を同じものさしで解決すること(法的安定性)と、どの事件も皆が納得する結論になっていること(結果の妥当性)のバランスをどうとるかでしょう。そこで、本講座では受講者が、対立しあう利益を調整し問題解決への筋道をつけるための「法的安定性」と「結果の妥当性」のバランスのとり方を考えながら、公務員試験・行政書士試験などの各種資格試験問題を様々な角度から研究し、それに合格することを目標にします。

授業の到達目標

 法的思考を身に着けることによって、司法試験や国家公務員・市役所・県庁・警察官・消防官・行政書士・司法書士・社労士試験などに合格することが目標です。

成績評価の方法および基準

 レポート(1回)・授業の出席授業への参加度・班ごとのプレゼンテーション・自分の勉強成果のゼミホームページへのアップロード・授業中の発言などを総合して評価しますが、授業の出席を重視します。

教科書・参考文献

種別書名著者・編者発行所
教科書『社会保障のイノベーション』中江章浩著(信山社)
参考文献『21世紀の社会保障』中江章浩著 (第一書房)
参考文献『社会福祉エッセンス』中江章浩他著 (自由国民社)
参考文献『トピック社会保障法』中江章浩他著 (不磨書房)
参考文献『日本のNPOシステム』中江章浩著(エヌピ-通信社)
参考文献『どうなる年金こうなるくらし』中江章浩著(長崎出版)
参考文献『日本のなおし方』中江章浩著(信山社)

準備学修の内容

 法学・経済学・社会学などの様々な分野から学際的に出題される公務員試験の準備は、同じく学際的な学問である社会保障論のポイントを組み直して行うことが合理的です。私自身の受験勉強や厚労省実務の体験を踏まえて授業を進めますので、指定テキストを事前に読んでおいてください。また、シラバスの授業計画の中に書かれている例題について、自分なりの答をまとめておくと授業理解が深まると思います。

その他履修上の注意事項

 考えるための道具として法律の条文を使いますので、必ず、小六法を持参してください。

授業内容

授業内容
第1回 分野
  憲法(人権)
 例題
  「介護現場が人手不足なのでインドネシア・フィリピンからケアワーカーを受け入れるべきだ」という意見は正しいか。また、日本語能力が低いので賃金を日本人より安くした場合、介護ロボット導入などの技術革新が遅れるに違いないという指摘は正しいか。
 キーワード
  <労働・移民政策>米国アリゾナ州の不法移民法取締強化法への違憲判決、グリーンカード(米国永住権の資格証明書)、米国のSTEM専攻留学生優遇政策の迷走(科学(science)技術(technology)工学(engineering)数学(mathematics)分野の博士号を取得した留学生に対して永住権を与えるという優遇施策が、移民多様化プログラムを重視すべきとの意見が強い議会で否決される)、EUブルーカード(高技能外国人労働者の滞在許可証)、犯罪検挙率の低下、3K労働報酬の世界的傾向、学生バイトとブラック企業、寄生地主制の顛末と農地解放、移民法の必要性、移民政策の世界的傾向(抑制的から選択的へ)、外国人を入れた失敗例(米国人移民を安易に入植させ、結局米墨戦争でテキサスやカリフォルニアを失ったメキシコ。ベトナム人移民の入植を許し、結局、ホーチミン市などのコーチシナ地域を失ったカンボジア)、外国人を入れた成功例(オスマン帝国は大宰相に優秀な外国人を登用して700年以上も繁栄した)、日満議定書と満蒙開拓移民、
  <正規・非正規労働者>日本型雇用の特質(終身雇用と呼ばれる新卒一括採用を起点とする無期契約と定年制に基づく雇用期間と、年功序列と呼ばれる雇用期間に基づく定期昇給を基盤とする賃金体系を特徴とするが、その誕生は高度成長を起源とする為、1950年代以降である)、ベースアップと定期昇給の違い、同一労働同一賃金の意味(グローバリズムの中での生き残りを図る企業の日本型雇用体系の変更作業は、社員の抵抗で失敗したため、非正規社員増加で実質的な変更を果たした。しかし、非正規社員数急増による社会的批判が急速に大きくなり、これに対応するために要求された作業が働き方改革である)、労働者派遣法改正・日本人非正規労働者と外国人労働者(日本人労働者間で格差を作ることへの抵抗が大きいため、東南アジア人を導入することで解決しようとする試み)、
  <介護労働の現状>介護労働者高離職率理由は低賃金(非正規・女性比率の高さより介護保険財政逼迫が原因)、介護職員処遇改善交付金、介護報酬の決定過程、インドネシアやフィリピンにおける介護職・看護職の実態(高失業率の同国では人気産業ではあるが、賃金が低いため国外で働きたい人が多い。しかし、その就労先として日本はあまり人気がない)、サービス付き高齢者向け住宅(ここでは、住宅部分については建物賃貸借契約を結ぶとともに、生活支援サービスを提供する場合は、サービス利用契約を別途締結します。一方、有料老人ホームの多くは利用権方式を採用しています。これは、入居の際に一時金を支払うことで、終身にわたり居室と共用施設を利用する権利と、介護や生活支援サービスを受ける権利が保障されるという契約形態です。サービス付き高齢者向け住宅では賃貸借契約を結ぶことが前提とされていますが、これは利用権方式による契約と比較し、入居者の居住の権利を確保しやすいとみなされているためです。サービス付き高齢者向け住宅は、居住の権利が保障された上で、サービスは選択制で利用する賃貸住宅と言えます(住まいとケアの別)。一方有料老人ホーム(特定施設)は、住居もサービスも同一事業者によって包括的に提供される施設と捉えることができます)
第2回 分野
  憲法(統治)
 例題
  月3万円の国民年金しか収入がないが生活保護を受けずに頑張っている老人から、条例から委任を受けた告示で決定された額の介護保険料を取ることは正しいか。介護保険料を払いたくない老人が取りうる法的手段には何があるか。
 キーワード
  <憲法84条>租税法律主義(金をとられるときは充分納得してからでなければならないという原則、代表なければ課税なし、近代法制史は租税法律主義・罪刑法定主義の実現の歴史)、法律・政令・省令・告示・通達・条例の違い(行政規則と法規命令、行政訴訟の対象・一般市民への拘束力・市民が意見表明する機会があるかの違い)、旭川市国保条例訴訟(条例の賦課総額の算定基準が不明確であり、条例が保険料率を定めずに告示に委任することは、租税法律主義に反するとの主張に対し、租税法律主義は社会保険料には適用されないとした判決)、総評サラリーマン税金訴訟(現在の源泉所得税課税最低限度額は生存権を害さないした判決)、伝習館高校事件(学習指導要領の告示には法規の性質ありした判決)、サッチャー政権幕引きの前奏曲となった人頭税、必要額を賦課する仕組みの問題点(節約の視点が組み入れられていない制度は長続きしない)、
  <社会保険料と税金の違い>社会保険誕生の理由(ビスマルクの懐柔策)、強制加入保険、福祉国家から福祉社会へ(中産階級の支持を取り付けるため中産階級も受給者とする)、社会保険における低所得者対策と生活保護(頑張る人だけから負担を求める仕組みの是正)、国民年金・国民健康保険・介護保険における保険料納付率、基礎年金水準、生活保護受給者の介護保険料負担(介護扶助で手当て)、介護保険の2割負担と減免3原則、生活保護基準の決め方、住民税非課税者の保険料負担(介護保険料4分の3負担)、国民年金保険料の免除基準、赤字企業の保険料負担と納税、税金と保険料の強制執行力の違い(ともに強制執行できるが税金徴収を担当する国税庁は強力であるが、社会保険料徴収を担当する日本年金機構は強力とは言えない)、
  <公正な負担の在り方>効率と公平、応能負担と応益負担、ワーキングプアの急増(年収200万円未満の労働者が1000万人以上)、パレートの法則(2割の働き者が全体の8割の仕事しているのが実態)、強者に負担を求める方法(古代ローマ共和国では財政難の為、ローマ・ナポリ間の幹線道路を作ることができなかった。そこで、アッピアという大金持ちに個人資産を使って作らせ、代わりに、名誉を与える為に街道名に彼の名をつけてアッピア街道とした。このように名誉や快楽などを利用して金持ちに気持ち良く金を出させる工夫に成功した国が栄えたことは歴史が証明している。飛行機のファーストクラスは成功例の一つ)、外形標準課税、非営利法人と課税(宗教法人は利益率は高いが非課税)、消費税と給付付き税額控除、負担と給付の対応性、保険者機能、社会保障における社会保険方式と税方式、税金化+民営化=社会保障個人口座、行政不服審査法と行政訴訟法の関係、
第3回 分野
  行政法(組織)
 例題
  日本年金機構(旧社会保険庁)の保険料徴収率が大幅に低下した原因は、自治体に委任していた国民年金保険料徴収事務を自ら行い始めたからであるという意見は正しいか。仮に正しいとした場合、元に戻す様にとの訴訟を起こすことはできるか。また、年金・医療・福祉は国・自治体・民間のどこが運営主体になるべきか。
 キーワード
  <国と地方の関係>国と地方の統治機構(議員のみ直接選挙で選ぶ一元代表制の国と、議員と首長の双方を直接選挙で選ぶ二元代表制の地方の違いがある。また、首長は議会が不信任案を可決したときのみしか議会を解散できないが、総理は任意に衆議院を解散できる)、地方自治と連邦制の違い、版籍奉還と廃藩置県、地方分権一括法、地方分権推進法、地域主権改革一括法、機関委任事務の廃止(知事は、明治憲法時代は内務官僚が任命されたが、日本国憲法時代になって選挙で選ばれるようになった。しかし、国の機関として機関委任事務と呼ばれる国の事務を行い、国の命令に従わないときは職務執行命令訴訟を経て罷免までされた。この中央集権的な性格を改める為に機関委任事務制度は廃止され、法定受託事務と自治事務に再編された)、住民監査の対象になtた法定受託事務、固有事務と自治事務、道州制、広域連合、機関訴訟・民衆訴訟を使った地方分権実現策(裁判所は法律上の争訟と呼ばれる個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟、すなわち訴えの利益がある争いを扱うのが原則であるが、客観訴訟という法秩序の適正維持を目的とする訴訟として、行政機関内の権限争いや鼠小僧的世直し訴訟を、法律の規定がある場合のみ認めている。池子訴訟・摂津訴訟や砂川訴訟は、これを使った自治体の自己主張策とみることができる)、機関委任事務と団体委任事務、住民自治と団体自治、教育委員公選・自治体警察の廃止に代表される逆コース、大久保利通が作った内務省系官庁の地方事務官(知事が指揮監督し人事権は霞が関にある地方勤務職員)制度の廃止、日本年金機構国民年金部、明治・昭和・平成の市町村大合併の違い、法律と条例の関係、国家行政組織法と地方自治法の関係、沖縄普天間米軍基地移転問題における国地方事務分配(安保条約に基づき設置された米軍基地が多数存在する沖縄では、県と国の訴訟が頻発している。現在も、都市部にある普天間基地の移転先として埋め立てが行われている辺野古の埋め立てに対して、埋め立ては法定受託事務であるから県知事に中止権限があると中止命令を出した県知事に対して、国が訴訟を起こし埋め立て続行の代執行しようとしている)、大阪都構想における事務分配、Greater London の設置と廃止、福祉国家における分権化・集権化の同時進行、地方自治におけるアングロサクソン系(住民自治重視)とヨーロッパ大陸系(団体自治重視)、地方自治のメリット(時代はBig eats smallからFast eats slowと移り変わっている。小さくなることでフットワークを良くすることが地方自治推進の眼目)、
  <徴収機関の種類と課題>保険料徴収率の低下原因、社会保険庁職員構成の3層構造、強制徴収、保険料免除、国民年金不正免除問題、分母対策、医療・介護における一部負担金減免の可否、歳入庁構想、国税庁、県税事務所、県税と市町村税の賦課徴収業務の共同化、
  <官と民の関係>社会保障の官民分担、エスピン・アンデルセンの著作「福祉資本主義の三つの世界」、後期高齢者医療広域連合と県の違い、市町村が保険者である国保・介護保険の慢性的赤字、共通番号制、社会保障個人口座、Central Provident Fund、 
第4回 分野
  行政法(補償)
 例題
  厚労省認可の血液製剤投与でエイズに感染した事件(薬害エイズ事件)を再び起こさないためにはどうしたらよいか。この事件で、国・製薬会社・医師に過失があるといえるか。仮に違法無過失である場合、患者救済はどのようにすればよいか。また、薬審査のスピード・精度をあげるために国際共同治験をすべきであるという意見は正しいか。
 キーワード
  <役所の責任>賠償と補償(制服警察官の銀行強盗などの違法行為対する償いと土地収用などの適法行為に対する償いの違いがある。損失補償法は早く確立したが、国家無答責の法理により国家賠償法の制定は遅れ、日本においては日本国憲法17条の制定後に確立)、慰安婦問題と国家賠償、官僚の個人責任、費用負担者、固有責任と代位責任の違い、政策形成訴訟(個別的な法的紛争を解決するという伝統的な訴訟の本質(紛争解決機能) に加え、国の政策に対する是非を問い、新しい政策を提起・形成するという機能的特徴(政策形成機能) を持つ訴訟。騒音・薬害などに対する大規模公害訴訟・議員定数不均衡訴訟・嫌煙権訴訟がその例)、川田龍平、
  <責任発生の要件>公権力の行使、職務行為、典型的行政処分、公権力の不行使と裁量権収縮論・消極的濫用論、公務員、独立行政法人、公の営造物、管理の瑕疵、製造物責任法、費用負担者、
  <過失の意味>過失構造論、旧過失論、新過失論、新新過失論、国家補償の谷間である違法無過失(予防接種被害については過失の客観化により国家賠償により救済されるという判例法理が確立した:最判平成3年9月30日)、結果予見可能性、結果回避可能性、
  <許可と認可>命令的行政行為と形成的行政行為の違い、裁量と行政行為の種類の対応、
  <血液事業>血液製剤、日本赤十字社、献血、血友病、フィブリノゲン、クリオプレシピテート(cryoprecipitate血漿を凍結した後これを緩り融解させる際現われる寒冷沈澱)、肝炎対策基本法、正常分娩と帝王切開における止血、
  <分子細胞生物学>メンデルの法則、体細胞分裂と減数分裂の違い、染色体と遺伝子、DNA・RNA・タンパク質のメカニズム、複製と転写・逆転写の違い、
  <微生物学>ウィルス・細菌・真菌・寄生虫の違い、ウィルスとバクテリア、ウィルスの種類とHIV、抗ウィルス薬の機序、
  <免疫学>免疫(異物(非自己)の識別と処理の仕組)、抗原抗体反応(免疫グロブリンを使って抗体を作り抗原と結合させて無力化する仕組)、自然免疫と獲得免疫の違い、細胞性免疫と体液性免疫の違い(共にリンパ球の一種を使う獲得免疫に属するが、細胞性免疫を司るT細胞はツベルクリン反応の様に病原を直接攻撃するが、体液性免疫を司るB細胞はワクチンの様に体液中に抗体を作って抗原を中和し無力化させる)、AIDS発症のメカニズム(HIVが、免疫系の司令塔であるヘルパーT細胞を作らせない様にして免疫不全をおこさせる)、
  <薬の安全性>アメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration 略称FDA)と医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 略称PMDA)の違い、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品・生薬、薬事審議会と治験、ドラッグ・ラグと国際共同治験、中医協、繰り返される薬害、使用薬剤の記録、カルテの保存義務、個人情報の公開、和解と慰謝料、損害賠償のための特別税、
  <注目訴訟>サリドマイド、スモン(キノホルム)、クロロキン訴訟、薬害エイズ事件、薬害肝炎事件、薬害イレッサ事件、筑豊塵肺訴訟、アスベスト訴訟、水俣訴訟、宅建免許取消権不行使訴訟、新島不発弾不処理訴訟、
第5回 分野
  国際法
 例題
  第二次大戦中に軍需工場で働くため日本に来て以来住み続けている朝鮮人の孫は、生活保護受給権・地方参政権・公務就任権・再入国権を持てるか。日本人と結婚し日本で長年働いている中国人医師は、保険外診療・雇用契約更新・基礎年金支給・水源地や郵貯銀行株購入を求めることができるか。また、この結婚が、従兄妹婚・妻が親の同意がある18歳の場合はどうか。
 キーワード
  <外国人の社会権>1954年厚生省社会局長通知、反射的利益(外国人政策の対象はサンフランシスコ平和条約により自動的に国籍を喪失した在日朝鮮人・ベトナム戦争による難民・労働者不足に対応するための日系ブラジル人や技能実習生と変化。現在は少子化対策も対象になっている)、1990年厚生省口頭指示、生活保護、生存権、外国人医療費未収金補助制度、行旅病人及び行旅死亡人取扱法、ゴドウィン事件(スリランカ人留学生が蜘膜下出血で倒れ、その医療費を生活保護医療扶助費から支払うことを求めたが拒否されたために、住民訴訟を提起するが国勝訴:最判平成9年6月13日)、中野区福祉事務所長事件(不法残留中国人労働者が交通事故で大怪我し、その医療費を生活保護医療扶助費から支払うことを求めたが拒否されたために、国際人権規約などを根拠に提訴するが国勝訴:最判平成13年9月25日)、塩見訴訟(日本に帰化した全盲の在日朝鮮人塩見日出が障害福祉年金の支給を求めたが、障害認定時に日本国籍がないと支給を拒否された為に提訴。支給条件設定は自由裁量として国勝訴:最判平成元年3月2日)、被爆者補償、台湾元日本兵訴訟(公務災害補償という観点がなく台湾との日華平和条約が1972年の日中国交回復で失効したにもかかわらず、旧日本軍の軍人・軍属として戦死傷した台湾住民に対して恩給法を適用するには国籍要件が必要なことは合理的根拠があると判示:最判平成4年4月28日)、グローバリズムの論点(移民・格差拡大・紛争)
  <外国人の参政権・自由権>定住外国人地方参政権訴訟、永住市民権(denizenship地方参政権を持つ外国籍住民)、東京都保健師管理職試験訴訟(特別永住者である在日韓国人の保健師管理職試験の受験を認めず都勝訴:最判平成17年1月26日。適用条文を憲法15条と22条で分け、権力的・非権力的と管理職・一般職で公務就任権を分類する必要あり)、在日朝鮮人批判と孫正義、ソフトバンク、日系ブラジル人、外国人土地法、水源地域の土地購入、
  <国際私法>法の適用に関する通則法(以前は法例という名のカタカナの法律。各国の法律が異なる中で、日本の裁判所で裁判することになった場合、どの国の法律に従えばよいかを決定する)、準拠法の決定(契約地法主義・属人法主義・住所地法主義・法廷地法主義などの対立があるが、婚姻の成立要件に関しては属人法主義が採用されている。更に中国法では少子化対策として男22歳女20歳未満の婚姻を認めないが日本法では適法な為、結局全体が有効になる「婚姻適齢」のような一方的要件のものと、4親等内を近親婚として従兄妹婚を認めない中国法により全体が無効になる「近親婚禁止」のような双方的要件のものがある)、反致、刑法の国外犯、国際民事訴訟法(国際裁判管轄)、
  <国際経済法>重商主義時代の保護貿易、パックスブリタニカ(金本位体制と自由貿易)における日米通商友好条約による関税自主権喪失、ブロック経済と満州国、GATT体制最終期のウルグアイラウンドとWTO、Economic Partnership Agreement、Trans-Pacific Partnership、関税と食費・人件費(給料)、食料品価格・遺伝子組換え作物と生活扶助費・基礎年金額の算定、混合診療とHMO・国民皆保険・日本医師会・ジェネリック医薬品、医師数・公衆浴場・薬局と職業選択の自由、
  <中国法の特色>中国憲法における生産手段の社会主義公有制・全人民所有制・勤労大衆集団所有制・合法的私有財産、民主集中制と最高法院、法治主義と人治主義の背景、
第6回 分野
  民法(総則物権)
 例題
  健忘症を患ってグループホームで暮らしている老人が、騙されて先祖伝来の土地を売ってしまい、この土地が第三者に転売された場合、老人は土地を取り戻すことができるか。二重譲渡は詐害行為取消権・時効・財産犯罪とどのような関係にあるか。登記を持たない善意の転得者・登記を持つ悪意の転得者の保護は、転得者の出現が、原権利者の詐欺理由による取消の前後で変わるか。また、これらの法理論と住宅政策はどう連動するか。
 キーワード
  <所有権の意義>民法の精神、近代私法の3原則、私的自治の意味、アマゾン裸族の所有観念、所有権と入会権、中国憲法10条(都市の土地は国家所有・農村の土地は集団所有)、
  <物権変動一般>公示の原則と公信の原則の違い、意思主義、形式主義、物権行為独自性説、有償性の原理、登記の公信力、対抗問題、背信的悪意者と相対的無効・公序良俗、94条2項の類推適用、ドイツ登記制度、抵当権と登記、公示機能、物権の効力、物権的請求権、費用負担、法務局、司法書士、不動産登記法、物権法定主義、無効・取消・解除・撤回、取消と登記、相続と登記、時効と登記、即時取得、明認方法、占有権、
  <英米法の物権変動>Deed、Notice Recording Statute、notice type、race type、race-notice type、Real Property Registration Act、Conveyance、Risk of Loss、Freehold、Torrens Title System、Recording System、約因と公序良俗、
  <不動産登記法>不動産登記簿(法務局という役所に備え付けられた公的な帳面。物件の所在や面積・地目を表示する表題部と、所有権を表示する権利部甲区・担保権を表示する権利部乙区に分かれて記載されている)、共同申請主義(例外は判決による登記・相続登記・所有権保存登記・仮登記だけで、それ以外は登記権利者・登記義務者の双方が出頭しなければ登記移転できない)、保存・移転・変更・更生・抹消登記の違い、職権登記(権利に関する登記は職権登記できない)、実体・架橋・手続判断の違い、登記申請代理人(本人死亡でも代理権は消滅せず、双方代理も可能)、
  <不動産取引>都市計画(地方分権一括法により、都市計画法による都市計画決定は市町村の自治事務になった。都市の土地は、市街化地域・市街化調整地域・商業地区・工業地区などに分けられ、建蔽率・容積率・高さ制限などを使って住宅建設が管理されている)、社会保障における住居(生活の基本は衣食住といわれるが、日本では住の費用が大きい。その理由の一つが、日本の中古物件取引比率は、米国の9割超と比べて非常に低く1割強しかないことである。この為にアパート代などの住居費が高く、社会保障費をも必要以上に増大させている。相続人がいるのに使わないことから発生する800万戸の空家がある一方で、毎年100万戸の新築戸建住宅が建設されており、老人ホーム・保育所も新設ばかりである現状を変革していく必要がある)、
  <土地制度史>班田収授、太閤検地、治験と地券、
  <民法と刑法の関係>民事不介入、二重譲渡における横領と詐欺、
第7回 分野
  民法(債権)
 例題
  センターラインを越えてきた対向車を避けようとした車(スピード出し過ぎの過失あり)に通勤途上で轢かれてしまったが、歩行者にも飛び出しという過失があった場合、誰にどんな過失があるとして何の賠償を求め、如何なる保険を使うことができるか。運転者が鬱病・統合失調症・アルツハイマー・アルコール依存症・発達障害・成年被後見人・被補助者・19歳・中学生の場合、被害者に疾患ではない身体的特異性・少額での示談・好意同乗者があったり、被害者が8歳・4歳(親が付近にいる)であった場合はどうなるか。
 キーワード
  <不法行為の原則>英米法における不法行為法と刑事法の接近、過失の客観化(日本では大阪アルカリ事件で過失とは結果回避義務違反であるという考え方が提示された。米国negligence法学においては、「事故回避費用が事故発生蓋然性と損害の積よりも小さいのに事故回避を行わない場合に過失責任が追及される」という功利主義的帰結主義がHand formulaという形で示されている)、使用者責任、共同不法行為(強い共同関係の場合は、不真正連帯債務のように求償は認めるものの全体に対して責任を負わせ、弱い共同関係の場合は責任の分割を認めるのが判例)、国賠法、固有責任、代位責任、官僚個人責任の有無、
  <緊急避難の意義>正当防衛・緊急避難の刑民比較(民法の緊急避難は刑法のそれより狭く、物から生じた場合だけで人間が行うものに対しては成立しない。一方で民法の正当防衛は刑法のそれより広く、例えば暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合も含む)、立証責任の相違、
  <過失と責任能力の意義>身体障碍者、精神障碍者、知的障碍者、障碍者の行為能力、制限行為能力者、心神耗弱、心神喪失、刑事未成年、監督義務者、不法行為の要件、意思能力・不法行為能力・責任能力・過失相殺能力の違い(意思能力は事理弁識能力であり、これに統御能力が加わると責任能力になる。過失相殺能力は当初、責任能力と同じものと考えられていたが、過失の客観化がすすみ、最判(大)昭和39年6月24日の判例で事理弁識能力でよいとされた)、責任能力判定基準(責任能力年齢は意思能力と行為能力を有するようになる年齢の中間に位置すると思われるが、医学的見地のみから決定するのではなく年齢と能力有無の判定基準に関して法的社会的妥当性を求めるのが判例)、未成年者と監督義務者の責任補充性の否定(民法712条と714条の規定があるので補充性を完全に否定することは困難であるが、未成年者に責任能力ある場合は親の賠償義務が否定されてしまうことから、経済力のない未成年者のみに責任を追及するのでは被害者が救済されない。そこで820条を根拠に補充性を否定して、なんとか被害者を救済しようとするのが判例)、民法と刑法における過失の違い、刑法40条の犯罪不成立規定削除の理由、障碍者自立支援法、
  <相殺の意義>過失相殺が行われる好意同乗者の範囲(運転手・通行人の双方に過失がある交通事故の場合、助手席にいた者の被害は双方の運転手の共同不法行為によって発生した考えられる。その場合、妻子・被用者は相殺の対象になるが恋人・婚約者・子守を頼まれた近隣の主婦・保育園の保母・職場の同僚はならないとするのが判例)、過失相殺と損益相殺の順序、保険代位、求償権、三共自動車事件、共同不法行為と不真正連帯債務、公害、事実的因果関係不要論、禁止される相殺(交通事故などの不法行為により生じた債権・生活保護費などの差押禁止債権・差押された債権などの支払差止債権を受働債権とする相殺は認められないとする民法の条文があるが、差押・債権譲渡と相殺の関係については無制限説をとるのが判例)、歩積両建(ぶづみりょうだて 実効金利を上げる為に融資の現場で行われている慣行。金融機関が手形割引または手形担保貸付に際して割引額や預り金の一部を預金として留保する場合を「歩積み」といい、貸出金の全部または一部の担保もしくは見返し・見合いとして貸出金と併有して預入れさせる場合を「両建て」という)、
  <保険の背景>責任保険、損害保険、社会保険、第3者のためにする契約、保険診療と自由診療、第三者行為、交通事故における医療保険と自賠責保険の優劣(両者の適用順位を法的に決めていないのは日本ぐらいで、公的な保険に対する国民不信原因の一つになっている。自賠責は自由診療になる為、診療報酬単価が高い。責任保険であるので、被害救済重視で7割以上の重過失がない限り過失相殺を行わず窓口負担もない。保障の上限額は120万円で、物損にも適用がないが、診療報酬単価が高く結果として高額の診療収入を得られるので、病院側が推薦しやすい。一方、医療保険には、社会保険であるので被害を発生させた者の責任を追及しなければならない為、第三者行為届提出という事務負担が被害者にあり、3割の病院窓口負担もあるが、診療報酬単価が1点10円と低いので総医療費が少なくて済み、自賠責の事実上の費用負担者である民間保険会社が勧めやすい。その為、加害者が自賠責を上乗せする任意保険に未加入の場合・被害者に7割以上の過失がある場合・大怪我で総医療費が大きくなる場合は、限度額のない医療保険を使った方が被害者には有利)、高額療養費制度(医療費が高額になった場合に一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度。患者の窓口負担額の上限は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%で計算される)、労災保険、通勤災害、自動運転車事故の自動車保険給付対象化、
第8回 分野
  テーマ研究
 例題
  2050年における日本の公的扶助のあり方
 キーワード
  水際作戦、世界人権宣言、ミーンズテスト、反射的利益、捕捉率、恤救規則、ワーキングプア、法定受託事務、自治事務、新自由主義、弁明の機会、行政手続法、ハイエク、濫用、裁量、国家責任の原理、無差別平等の原理、補足性の原理、取消訴訟、朝日訴訟、堀木訴訟、
第9回 分野
  民法(親族相続)
 例題
  両親の猛反対にもかかわらず駆け落ちした、18or17歳同士カップルの婚姻を、親は取り消せるか。また、後で男性の方が、一時の熱狂だった・親の同意がなかった・できた子が自分の子ではなかった・嫡出子にする為だけのものだったとの理由で、自ら取り消すことはできるか。健忘症・認知症の老人の場合、鬱病・統合失調症・アルツハイマー・アルコール依存症・発達障害・成年被後見人・被補助者・19歳・中学生の場合はどうか。離婚後100日で再婚し、その190日後に出産した子の父は誰か。
 キーワード
  <能力制度の構造と哲学>権利能力・意思能力・行為能力・責任能力の違い(意思能力は事理弁識能力のことでドイツ民法では7歳になると備わるとされ、責任能力とは事理弁識能力に統御能力を加えたもので日本刑法では14歳になると備わるとされている。行為能力は取引の安全の為に画一的に定めるもので、日本民法では19歳以下・後見審判された者はこれがないとされている)、責任能力の判定基準(友人の妹に結婚を申し込んだが断られた為、関係者7名を殺害した統合失調症の患者に対して、患者は意思を統御することは不可能であったという精神鑑定にも拘らず、責任能力の判断は法的判断であるとして心神喪失ではなく心神耗弱の判定をした判例:最判(小)昭和59年7月3日)、法的分析と医学的分析、精神保健福祉法(全体の7割を占める本人の意思による任意入院・生活保持義務を有する保護者の同意だけでよい医療保護入院・精神保健指定医2名で決定できる措置入院などを行う医療に関わる法律)、医療観察法(人格障害者による児童殺害事件である池田小学校事件をきっかけに、治療と社会復帰の観点しかなかった従来の精神保健福祉法体系を改正し、放火・殺人・強盗・強姦を行ったにもかかわらず精神鑑定で不起訴・無罪・執行猶予になった場合には、再犯予防に行政が関わる為に強制入院させるという2005年施行の法律)、制限行為能力者制度の趣旨、地域福祉権利擁護事業(福祉的な観点から制限行為能力者を保護する制度で、社会福祉協議会と契約を結び生活相談員が計画書に基づき銀行預金管理等のサービスを提供。2007年に日常生活自立支援事業へ名称変更)、遺言する能力、能力格差対策、行為・意思・権利・責任・不法行為・過失相殺・刑事責任能力の有無による法律行為の効力差、財産法と家族法における能力制度の位置付けの違い、原因において自由な行為、認知症患者の実数、成年被後見人・心神喪失・心神耗弱、統合失調症(総人口の1%が発症し、精神病入院患者の過半を占める。自分の考えが声になって聞こえると思う等の幻聴群・隣の部屋の灯りがついたから自分は試験に合格したと思う等の外界の実際の知覚に誤った意味づけをする妄想知覚・自分の考えが皆に読み取られてしまうと思う等という自我障害症候群という症状が現れる)、癲癇・躁うつ病・アルコール依存症、身体障碍者、精神障碍者、知的障碍者、障碍者の行為能力、瘖唖者の犯罪不成立規定削除の理由、障碍者自立支援法、監督義務者、制限行為能力者の詐術(単なる黙秘は詐術にはならないという判例:最判(小)昭和44年2月13日)、文学における制限行為能力者(シェークスピアのハムレットにおけるオフェリア・統合失調症に悩んだといわれる高村光太郎の「智恵子抄」における高村智恵子)、
  <婚姻契約の意義>婚姻成立の要件、法律婚・事実婚主義、成立・効力要件主義、親権者の同意なき婚姻の効力(有効なものとして成立し親権者は取り消せないという判例:最判(小)昭和30年4月5日)、後見人の同意がある成年被後見人の行為の取消(財産法においては代理人の同意があっても成年被後見人は自分の意思をコントロールできないという理由で常に取り消せるが、家族法においては単独で婚姻できるなど修正あり)、
  <婚姻契約の効果>結納、取消権の時効、有印私文書偽造、公正証書原本不実記載、各国の嫡出推定・父を定める訴え(後婚成立180日で分けるフィリピン法)、
  <婚姻意思>実質的・形式的婚姻意思説、婚姻の無効・取消と離婚、契約と不法行為、婚姻取消事由、制限行為能力者の詐術、同意権と取消権、動機の錯誤、臨終婚の効果、離婚意思は形式的意思で足り婚姻意思は実質的意思が必要とする理由(子に嫡出性と付与するための婚姻の効力を否定した判例:最判(小)昭和44年10月31日、生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚届の効力を有効とする判例:最判(小)昭和57年3月26日)、
第10回 分野
  商法(手形法)
 例題
  認知症の老人・19歳の法学部2年生・弟が、勝手に・騙されて・脅されて、振り出した・盗まれた・落とした手形が、この事情を知らない第3者の手に渡ってしまった場合でも、支払いを拒むことができるか。紙幣・小切手・宝石・家・自動車・商人同士の取引・外国での取引の場合はどうなるか。
 キーワード
  <債権譲渡と有価証券>有価証券誕生の背景(近代社会においては物権よりも債権が優越的地位を占める。しかし、債権の内容は外から見えにくく、譲渡する場合も債務者への通知・承諾が必要で手続が煩雑である。そこで債権を、目に見える紙である証券に染み込ませたものが有価証券である。このことで、期限まで待つことなく、裏書などの簡便な手続きによる譲渡によってすぐに現金化できることになり、取引のスピードが速くなり社会が活性化する。この仕組みを確実なものにする為、有価証券を作成した時に権利が生まれるという設権性・原因関係を切り離された権利であるという無因性・証券に書かれた通りの権利であるという文言性・厳格な要件に適合していなければ無効となるという要式性などの性質が要求される。無因性を条文化したものが手形法17条「人的抗弁の切断」である)、銀行券・切手・収入印紙と有価証券の違い、有価証券とLM曲線、手形理論(作成するだけでなく交付しなければ手形上の義務は発生しないという交付契約説をとる判例と、手形に法定事項を記載すれば手形上の義務は発生するが、単独行為である債務負担行為と契約である権利移転行為を分け、双方がなければ債務は移転しないという、事実上、無因性を否定する創造説が対立。手形振出の背景にある売買契約が解除された等という原因関係の瑕疵の取り扱いは、創造説では債務負担があっても権利移転がないという理論で綺麗に説明できるが、交付契約説では原因関係の消滅を知っている手形取得者の支払い請求を権利外観理論を使って否定するしかない)、交付契約説+権利外観理論、善意取得と即時取得、抗弁権、物的抗弁と人的抗弁の違い(能力・権限に瑕疵があって手形が成立しないという主張は、誰に対しても主張できる物的抗弁であり、新しい権利が生まれるという善意取得理論でなければ治癒される可能性がない)、詐欺と強迫における人的抗弁の切断、物権・債権と債権譲渡、指名債権・指図債権の違い(指図債権は人的抗弁が切断されるのが原則だが指名債権では切断されない)、善意取得と人的抗弁の切断の違い(手形取引においては、手形行為の瑕疵が物的抗弁の切断ともいえる善意取得によって治癒される場合があるだけでなく、原因関係に瑕疵があり、手形取得者がこの瑕疵について単純悪意の場合でも人的抗弁が切断されて、取引の安全がより確保される。しかし、一般の動産売買の場合は、売買契約自体の瑕疵は善意取得によって治癒される場合があるが、原因関係の瑕疵の治癒はあり得ず、不当利得などを使って関係を整理するしかない。なお、「善意取得」は重過失があれば成立しないが、これより軽い「人的抗弁の切断」は重過失があっても成立する)、完全なる強迫、行為能力と善意の第三者、民法と商法の違い(時効・代理・金利・連帯保証の差と軽過失でも保護される商法の善意取得)、
  <手形法>指名債権と証券の違い、手形行為、手形の偽造、無権代理、振出及び裏書の原因関係、二重無権の抗弁、白地手形、融通手形、手形交換所、全国手形交換高、手形割引、金融、振出手形、インド・イスラームの為替手形の歴史、通行手形(関所手形のことで、江戸時代の日本で人が旅をしようとするときに、許可を得て旅行していることを証明した物。その許可の証として旅行中所持していることを義務付けられ、現代の通行証やパスポートに相当)、切符手形(きりふてがた 切符手形とは持参人に表示された商品を引き渡す一種の商品券のことで、明治になって郵便物配達料金の支払い証明にも使われて、切手と略称された。現在の切手は、証券自体が特定の金銭的価値を有する金券であるので有価証券ではない)、約束手形、為替手形、
  <小切手>商行為、小切手の歴史、持参人払小切手と線引小切手の違い(線引すると取引関係にない者への支払いは免責されない)、通貨の誕生、通貨の所有権移転、
第11回 分野
  刑法(総論)
 例題
  「世の中を悪くしているのは官僚である」と思いつめて、厚労省の官僚を襲撃してしまった若者は牢屋に入るべきか。「多少やり方が悪くても結果が良ければよいという考え方」こそが官僚の腐敗を防止するという意見は正しいか。また、淫行条例対象は16歳以下・相手は18歳以上と勘違いした場合、県警広報誌に淫行条例対象は16歳以下と誤記があった場合、恋愛に国家は介入すべきでないと思った場合に、17歳の女性とホテルで性交渉した者は罰するべきか。
 キーワード
  <故意と違法性の意識>責任主義、意味の認識、違法性の意識に関する制限責任説・厳格責任説・制限故意説・厳格故意説・不要説の違い(自分の行動を悪いと思っていない場合、悪い行為をどの程度罰するべきかに関する立場の違い。まず、違法性の意識が故意の要素であるとする故意説と故意とは別の要素であるとする責任説に大きく分かれる。違法性の意識が故意の要素であるので、これが故意と過失の分水嶺と考えるのが厳格故意説、違法性の意識がなくとも違法性の意識の可能性があれば故意犯が成立するというのが制限故意説)、制限故意説と責任説の違い(制限故意説で違法性の意識の可能性もない場合は、責任主義の趣旨から故意犯のみならず過失犯も成立しないことになるはず)、規範的構成要件要素と記述的構成要件要素の違い(規範的構成要件要素とは、当罰的な行為を画する為に立法者により着目された属性の認識、すなわち意味の認識のこと。猥褻・財物の他人性・公務執行妨害の適法性のような精神的要素を含むかで規範的構成要件要素になるか記述的構成要件要素になるかが区別され、これは更に社会的事実関連と法律的事実関連に分かれる)、法律の錯誤と事実の錯誤の違い(意味の認識という「事実の認識」があるかに関する違い。事実に関する「評価の認識」については、共に違法性の意識はないという点で同じである)、誤想防衛と故意(違法性阻却事由の錯誤がある誤想防衛は、そもそも意味の認識がないのだから故意がないというのが制限責任説。厳格責任説では法律の錯誤として故意が阻却されず故意犯が成立する)、誤想防衛と誤想過剰防衛の違い(誤想過剰防衛は過剰の認識があるので意味の認識もあり、制限責任説でも故意ありとしてよいことになる)、事実・違法性・違法性阻却事由の錯誤の違い、相当の理由、客体の錯誤と方法・打撃の錯誤、刑法38条、自衛隊PKO駆け付け警護と正当防衛、
  <性犯罪の体系>強制猥褻罪、強姦罪の成立と淫行条例(合意があっても13歳未満の女子との性交は強姦罪を成立させるが、18歳未満者との自由恋愛については青少年保護育成条例によって県ごとに取扱いに差があり、処罰要件の明確性について罪刑法定主義の問題もある)、援助交際と純愛、年長青少年との性交渉における年齢の錯誤(状況によって事実の錯誤・法律の錯誤・法律的事実の錯誤などに分かれる)、強要罪、愛人契約と自然債務、醜男女批判、侮辱と名誉毀損、
  <刑罰論・少年法>刑事未成年、非行少年、犯罪少年・触法少年・虞犯少年、児童相談所、刑の適用と執行、起訴、付添人、刑事処分、家庭裁判所、簡易送致、仮出獄、保護観察、刑事処分相当、検察官送致、逆送、刑務所、少年院、少年鑑別所、保安・保護処分、保安処分についての一元主義・二元主義の根拠、児童福祉法、児童自立支援施設、児童養護施設、少年犯罪の凶悪化・低年齢化、少年兵と自爆テロ、
  <行政と市民>行政監視から政策評価(合法性審査から効率性審査へ)、市民参加制度、行政手続きの確立、情報公開、行政情報アクセス権、秘密保護法、西山事件、文民統制、権力分立、米国外交文書の30年ルールと中国の正史編纂事業、モンテスキューの法の精神と行政国家化、ルソーの社会契約説と一票の格差、井上日召の一人一殺主義と零戦特攻の一機一艦主義、オンブズマンとプラトンの哲人政治、商鞅の法家思想と合従連衡、官僚制の歴史、秦の始皇帝、郡県制、科挙、高等文官試験、
第12回 分野
  刑法(各論)
 例題
  国民が保養できるし、自分が役所を退職した後の就職先にもなると思って、年金積立金を使ってリゾートを建設したところ大赤字を作ってしまった官僚は、個人責任を問われないのか。天下りなどを考えず、単に損失発生防止に怠慢であった場合はどうか。
 キーワード
  <犯罪論>結果無価値、行為無価値、人の死亡という三つの結果の評価(殺人・傷害致死・過失致死に対する刑罰差の原因)、違法性の本質、法益侵害、規範違反、二元的行為無価値論、主観的構成要件要素における主観的違法要素と責任要素、不法領得の意思が責任要素である理由、傾向犯、表現犯、目的犯、具体的危険犯・抽象的危険犯と挙動犯の違い(挙動犯は、結果の発生が全く要求されていないが、抽象的危険犯は危険の発生が明示されてはいないものの、建造物以外放火罪の様に行為の結果に危険発生が必然的に伴うものである。結果無価値論では、偽証を具体的危険犯と解して、証人が記憶通り客観的真実に反した陳述をする場合は、国家の審判作用を誤らせないと判断するので無罪とする。一方、行為無価値論では偽証を抽象的危険犯を解するから、たとえ事実であったとしても記憶に反する陳述をすることは国家の審判作用を誤らせる可能性があるので有罪となる)、放火罪、偽証罪、通貨偽造罪、主観的正当化要素、偶然防衛、不能犯、具体的危険説、客観的危険説、
  <目的犯>通貨偽造における行使の目的、窃盗・横領における不法領得の意思、背任における図利加害目的、目的犯における故意と目的の関係、主観的超過要素・主観的構成要件要素・主観的違法要素の違い(故意のほかに目的や不法領得の意思などを考えないと実態に合わない犯罪があるために、主観的超過要素と呼ばれる「故意を超えた主観的要素」を考える必要がある。そして、犯罪要素は構成要件や違法性という客観的要素と有責性という主観的要素に分けられるが、主観的超過要素は、本来客観的な要素である構成要件や違法性という分野に位置づけられると考えられるので、主観的構成要件要素・主観的違法要素などとも呼ばれる)、着手未遂と実行未遂の区別、違法性の錯誤、誤想過剰防衛、
  <財産犯と故意過失>確定的故意・未必の故意・認識ある過失・認識なき過失と認識説・認容説・動機説の関係(故意は認識的要素と意思的要素によって構成されるが、認識は「認識ある過失」まであり、動機は「未必の故意」まであり、意欲は「確定的故意」だけにあると考えられる。最高裁昭和23年3月16日判決は、「同じ紋付が45枚もあったのでおかしいと思った」古物商を盗品有償譲受罪にしたが、この「贓物かもしれないと考えたら故意がある」とする認容説の立場によれば本問も有罪になると思われる。しかし、故意における意思的要素を小さく見る認容説では悪しき性格を罰してしまう危険性がある)、背任における権限濫用説と背信説の違い(背信説の方が処罰範囲が広くなる。民法上の単なる債務不履行を処罰するかとも連動、背信説を一貫させると、債務不履行の多くが背任罪で処罰されることになる。一方、権限濫用説では、冒険的取引をして本人に損害を加えた場合でも、行為者に故意責任を超えた非難を向け得ない場合には、背任罪が成立しないと思われる)、背任における積極的動機説と消極的動機説の違い(積極的動機説では、図利加害目的は故意の特殊な要件であり、背任罪が成立するためには図利加害の動機までが必要であるとする。一方、消極的動機説では、処罰範囲を広げるため、本人に対する図利加害目的が全くない場合は背任罪不成立だが、行為者が任務違反による加害を認識して行為に出た場合は、すべて背任罪が成立する)、東京相互銀行事件(最高裁昭和63年11月21日決定。背任の図利加害目的を肯定するためには、意欲ないし積極的認容までは要しないと判示)、事務処理者、二重抵当、財産上の事務、任務違背行為、身分上の利益、穴埋め背任、
  <公務員犯罪の構造>匿名性、無名性、無謬性、特別背任罪、贈収賄、公務員職権濫用罪、大規模年金保養基地、認知的不協和理論と官の無謬性信念、制度的契約(特定の当事者同士の契約関係でありながら、一方当事者が、同様な契約を結んでいる他の当事者や、まだ契約関係にない潜在的な当事者への配慮が要求されるような性質の契約概念。松下企業年金訴訟における意見書で表明されたもの)、国家賠償法、不法行為責任、
第13回 分野
  経済学(原論)
 例題
  「年金に貧富の格差縮小という機能を負わせるべきではない」という意見は正しいか。また、いわゆる「空白の20年」において、多くの公共事業を行い社会保障給付費も急増して、需要を増大させたにもかかわらず、経済が成長しなかったのは何故か。
 キーワード
  <ケインズ経済学>マクロ経済とミクロ経済の違い(伝統的な古典派経済学は、小さな政府・供給重視の考え方に基づいているが、恐慌に対する対策が充分できなかった。1929年の世界第恐慌を解決するため、ケインズを軸に、短期的対策として需要面から政府が積極的に介入して低所得者の購買力を増大させることで問題を解決しようとする大きな政府・需要重視の考え方に基づくマクロ経済学が誕生した)、経済予測、社会保障の経済的な意味、限界効用、ワルラスの法則、一般均衡理論、ケインズ・ヒックスモデル、IS-LM分析、国債価格、政策金利、公定歩合、ジニ係数、所得再配分、需要の所得弾力性、ロールズ的正義、社会的規制の根拠(情報の非対称性と自然独占)、直接統制、変動相場制、マンデル・フレミングモデル(開放経済の下では為替変動が重要で、財政対策は無力だが金融政策は有効)、流動性の罠、クラウディングアウト、賃金の下方硬直性(景気の悪化などで労働力に対する需要が下がった際に、需要と供給の考え方からすると下がってしかるべき労働者の賃金が、なかなか下がらない状態の事)、フィリップス曲線(物価上昇率と失業率は逆相関の関係にあるとする考え方で、ロンドン大学のA.J.フィリップスが1958年に過去100年間の実証研究に基づいて発表したもの。経験的事実であるが賃金の下方硬直性も原因の一つであると考えられる)、
  <サプライサイド経済学>セイの法則、シカゴ学派、スタグフレーションという造語の意味(オイルショック以降、ケインズ経済学が効果を上げられない場面が増えた。例えば、フィリップス曲線理論によりインフレになれば失業率が下がって景気が良くなるはずなのに、そうならないケースが多発した。そこで、「stagnation(停滞)」と「inflation(インフレーション)」の合成語である「stagflation」という言葉を作って、経済活動の停滞(不況)と物価の持続的な上昇が併存する状態を指すことにし、世界中が解決策を模索した。そして、stagflation解消方策をケインズ経済学は出すことができなかったが、サプライサイド経済学は期待物価上昇率・貨幣錯覚なる考え方を導入し、自然失業率仮説で一定の解答を示した)、パレート最適、ラッファー曲線、ハイエクの貨幣発行自由化論、日本文化の曖昧さ、パターナリズム、
  <ニューケインジアン>ニューケインジアン出現の背景(オイルショック以降、大きな支持を得ていたサプライサイド経済学も、次第に問題解決力が低下してきた。また、ケインズ経済学派の側でも、サプライサイド経済学の手法を取り入れてモデルチェンジし、New Keynesian economicsを確立して問題解決能力を高めてきた。新古典派経済学と区別されるニュー・ケインジアンの主要な主張は、賃金と価格が市場が完全雇用の達成を可能にするために直ちに順応しないことである。この価格と賃金の硬直性をミクロ経済理論を使って説明することによって、遊休資源と開拓されない市場は合理的な期待があてはまる時にさえ存在し、持続しうると主張した。なぜ価格がゆっくりとしか市場に順応しないかを説明するのに、メニューコスト理論・情報の島理論等いくつかのアプローチがある)、スティグリッツとアカロフ・イエレン夫妻、クルーグマン、グレゴリーマンキュー、機会費用、ゲーム理論、ナッシュ均衡、
第14回 分野
  経済学(財政金融)
 例題
  「年金積立金の様に個人以外の場所に金を置くことが公金無駄遣いや天下りの温床になる」という意見は正しいか。また、天下りの続発・通貨発行益での年金財政赤字穴埋め・年金積立金運用における株式比率の大きさについて司法審査・会計監査を求められるか。
 キーワード
  <財政政策>一般会計と特別会計の違い、年金特別会計、労働保険特別会計、補助金、負担金、埋蔵金、天下り、財政投融資、財投債、財政法と会計法、多年度主義、
  <金融政策>金融国家と産業国家、貨幣の役割、貨幣への需要、マネーサプライ(市中に出回るマネーのことで通貨供給量やマネーストックとも言う。M1(エムワン)、M2(エムツー)、M3(エムスリー)、広義流動性の4つの指標に分けられる)、マネタリーベース(中央銀行が供給するお金のことで、現金と日銀当座預金の合計額。最も市場への影響力が強い土台となるマネーのことでハイパワードマネーやベースマネーとも言い、アベノミクスの異次元緩和により近年急増しているが、マネーサプライ増加が伴わなくて困っている)、マネーサプライとマネタリーベースの違い(パチンコ屋が保有している玉が「マネタリーベース」、台の中で実際に回り回っているのが「マネーサプライ」。どれだけ店のパチンコ玉(マネタリーベース)を増やしても、パチンコで遊びたい人が増えないと、出回る玉(マネーサプライ)は増えない様に、日銀が強力に債券類を買ってマネーを供給するという買いオペを実施してしているが、社会保障制度に対する不安など将来に不安を持っている人々は、マネーを使おうとしないので貨幣流通速度が低下し、マネーサプライは殆ど増加しない)、貨幣乗数、通貨発行益、金利、利子率、現在財と将来財、中央銀行の独立性、ゼロ金利政策、政府短期証券、借換債(割引短期国債借換。新規発行国債の数倍額を償還期限が到来した国債を借り換える形で発行している)、国債引受の国際比較、日銀による国債引受、ハイパーインフレ、緊急金融措置令(1946年(昭和21年)2月16日の幣原内閣が発表した戦後インフレーション対策。預金封鎖・新円切り替えを行ったがハイパーインフレを止められなかった)、基軸通貨国の利益(発行したドルの6割が米国に戻らないが、その分だけ外国製品がタダで手に入り、国際問題が発生したときには、米国は主導権を取れる)
  <株式業務>金融商品取引所、上場、相場、ミニ株、利回り計算、PBR、単元株と単位株の違い、上位1%の高額所得層(高額所得を得ているのは、戦前のように資本家ではなく、株主主権の名の下にストックオプションを手にした経営者で、経営者が果たすべき忠実義務という倫理義務を、経済インセンティブで置き換えてしまったことの必然的な結果)、
  <会計学>財務会計と管理会計の違い(財務諸表を整備して過去の経理の適性を見るか、原価計算などを中心に経営者が将来の計画立案に使うか)、
  <裁量行為と司法審査>特別権力関係、内部外部関係二元説、議員懲罰と単位認定、自由裁量、
  <行政改革>第二次臨時行政調査会(唯一成果を出せたと言える行政改革の推進機関で、土光敏夫が中曽根内閣時代に国鉄・電電公社・専売公社の民営化を行った)、年金福祉事業団、グリーンピア、厚生年金基金、AIJ投資顧問、行政改革会議における独立行政法人の誕生、閉鎖型任用制(職階制において割り当てられている職務を遂行するのに必要な能力を有する人材を広く外部から募る開放型任用制と対比されるもので、終身雇用・入口採用を基本とし大部屋勤務のジェネラリストとしての能力が求められる職能給的な公務員制度で、行政の継続性が担保されるが天下りや予算・組織の不必要な増大が発生しやすい。開放型任用制の代表例は大統領選挙後に高級官僚の顔ぶれが一新される米国で、閉鎖型任用制の代表例は次官・局長クラスまで内部登用の日本である)、官僚の昇進構造、二重の駒形昇進モデル(稲継裕昭が『日本の官僚人事システム』で提唱したもので、日本の官僚は早期勧奨退職慣行をベースに、アップorアウト方式によって競争に敗れた者が天下りをし、競争に勝利した者は昇進していくという、限られたポストをめぐる昇進構造をとるというもの)、公益法人税制、役所と法人の関係、免許、特許・許可・認可・認証・届出、特許主義・許可主義・認可主義・準則主義・自由設立主義、許可と認可の違い、天下りと公益法人改革の歴史(NPO法が議員立法で作られ、中間法人法・一般社団法人法と発展。天下りの原因になっている役所の法人設立に関する許認可権を制限する為、法人設立については準則主義が原則となったが、税制優遇を得る為の公益認定権限は役所に残り、準則主義が適用される公益法人の中に医療法人・社会福祉法人等は含まれないことになった)、年金積立金運用先の変更、
第15回 分野
  経済学(税制)
 例題
  「年金がつぶれるので消費税を10%上げるしかない」という意見は正しいか。また、年金積立金運用実績を改善するにはどうしたら良いか。
 キーワード
  <税の哲学>国民負担率、応能負担、応益負担、累進性、逆進性、所得捕捉率、共通番号制、社会保障個人口座、Central Provident Fund、
  <税の技術>間接税、直接税、直間比率、付加価値税、前方転嫁(前転と呼ばれ、消費者が負担する消費税を納税義務者として納付するのは販売者であるスーパーの様に、流通過程を遡る形で実際の納付者が変化するもの)、帰着、租税政策、徴税権、課税標準、課税対象、累積債務、
  <証券税制>利子所得と雑所得、配当所得への課税、株式譲渡による所得、NISA(Nippon Individual Saving Account少額投資非課税制度。素人を株式市場に参加させる為に、譲渡益と配当に対して所得税と住民税の譲渡所得として計20%の税率で課税される証券税制を年間投資総額100万円を限度に非課税にしたもの)、
  <年金財政>年金債務、財政再計算、賦課方式、積立方式、段階保険料方式、老いのコスト、自助と連帯、大競争時代、公の守備範囲、医療福祉重点型、社会保障給付費、2階建て年金、標準報酬制度、マクロ経済スライド(年金の被保険者(加入者)の減少や平均寿命の延び、更に賃金・物価など社会の経済状況を考慮して年金の給付金額を変動させる制度)、全期間の平均標準報酬額、改定率、再評価率、給付乗率、物価変動率、名目手取り賃金変動率、公的年金被保険者等総数、調整率、基準年度以後改定率、2016年年金法改正、
  <年金積立金運用>運用の哲学(成長組織に金を入れて自分も利益を得ると共に同じ籠に卵を入れないというリスク分散をも行う)、運用対象の種類(倒産しない限り元本は保証されるが利率の低い債券と眞逆の株式を自国と外国のどちらで運用するかの4種類)、投資信託と株式投資の違い(プロに任せて高い手数料も払うか、手数料なしだが素人の自分でやるか)、委託者指図型投資信託、追加型公社債投資信託、証券投資信託の収益分配、