担当者 | 李 采雨教員紹介 | |
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単位・開講先 | 必修 2単位 [法律学科 2018年度以降] | |
科目ナンバリング | CIL-102 |
民法は私法のベースであり、さらに、民法総則は民法の根幹をなしている。したがって、民法総則に対する正しい知識がなければ、私法全般にわたる理解は不可能であろう。講学上の民法総則は民法典第一編の「総則」にとどまるが、民法総則のルールは私法全般にわたって及んでいる。そこで、本講義では、大学における専門科目として民法を学ぼうとする受講生を対象とし、将来、専攻としての法学を進めていくための基本的な考え方の理解を培養することを目的とする。
①大学における学問としての民法を学習するための民法総則の条文(1条から174条まで)の解釈とそのリーディング・ケースを学ぶ。
②後期の授業においては、瑕疵ある意思表示、代理論、付款、時効制度について、理解する。
③民法総則のみならず、私法全体を理解するための基本ルールを身につけることを目標とする。
①試験:100%、定期試験によって評価を行い、授業内で行われる小テスト(不定期)により加点を認める。ただし、オンライン授業が行われる場合、LMSによる確認問題と期末課題によって評価する。
②出席率が60%に達しない場合、評価を行わない。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 『民法概論1 民法総則』 | 山野目章夫 | 有斐閣 |
教科書 | 『民法Ⅰ 総則』 | 山本敬三ほか | 有斐閣 |
参考文献 | 『民法講義Ⅰ民法総則』 | 近江幸治 | 成文堂 |
大学における専門科目を理解するために、予習と復習は不可欠である。講義の終了時には次回の範囲を告知するので、予習の上で講義に臨むのが望ましい。さらに、講義中に扱った判例については、その重要性に鑑み、判例全文の確認の上で、『民法判例百選I 総則・物権〔第8版〕』(有斐閣・2018年)または『民法1 総則 民法判例30!』(有斐閣・2017年)などの判例解説集から、論点を把握する。最後に、法律用語は一般用語とは異なり、重要な意味合いを内包しているので、学習の際には『法律用語辞典〔第4版〕』(有斐閣、2012年)、『法律学小辞典〔第5版〕』(有斐閣・2016)を参照し、正確な意味を把握しておく。
上記の教科書をベースとして講義を行うが、必修ではなく、他の定評のある、または自分に合う体系書および教科書を持参することも可能である。そして、講義中、法律条文を参考とする場合が多いので、できる限り、最新の六法を必携する。スマホやノートパソコンのような電子媒体も認めるものの、可読性のために紙媒体をすすめる。また、学習に無関係な電子機器の操作や私語は厳禁である。
回 | 授業内容 |
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第1回 | イントロダクション:春期のまとめと補足説明 |
第2回 | 心裡留保と虚偽表示:93条と94条の解釈論 |
第3回 | 94条2項の類推適用について判例の内容を中心として検討する |
第4回 | 錯誤論①:表示錯誤について(民法95条) |
第5回 | 錯誤論②:基礎事情錯誤について(民法95条) |
第6回 | 詐欺と強迫(消費者保護法の内容を含め) |
第7回 | 代理①:代理論に関する総論的検討、有権代理 |
第8回 | 代理②:表見代理(民法112条を中心として) |
第9回 | 代理③:無権代理(派生問題として無権代理と相続) |
第10回 | 付款:条件と期限、および、期間の計算 |
第11回 | 時効制度に関する総論的検討:時間の経過に伴う法律効果の発生 |
第12回 | 消滅時効(法条文とその解釈) |
第13回 | 取得時効(法条文とその解釈) |
第14回 | 民法総則全般にわたる補足説明と質疑 |
第15回 | まとめ(試験と補足説明) |