担当者 | 夜久 仁 | |
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学年・開講期 | 2年次 前期 [経済学部 地域経済学科] | |
科目の種類 | 地方自治・行政系科目 | |
区分・単位 | 選必 2単位 | |
科目ナンバー | 8C201 |
憲法の条文と判例を中心として、各項目ごとに重要点を解説します。前期の憲法Ⅰにおいては憲法の前半部分(第1条~第40条)を解説し、後期の憲法Ⅱにおいては憲法の後半部分(第41条~第99条)を解説します。
この授業は主に講義形式ですが、各回で取り上げる憲法の条文に関して、適宜各自にプレゼンテーションを行ってもらうことがあります。
この授業では、学修目標3に関する知識、技法、態度を修得する。
本科目は、実務経験のある教員による授業です。担当教員は、長期にわたり衆議院法制局において議員立法の作成事務に従事しており、授業においては、日本国憲法の各条文に沿ってその内容を具体的に説明します。
公務員には憲法尊重擁護の義務があり(憲法第99条)、公務の遂行に当たっては憲法を正確に理解していることが前提となります。
また、公務員試験においては、憲法は、教養試験(政治経済)においても専門試験においても出題されます。
このような事情を背景として、本講義においては、学生は、憲法について、公務員試験にも対応できるような基本的かつ正確な知識を習得することができることを目標とします。
期末試験によります。なお、授業の感想をまとめたレポートを作成してもらうことがあります。
後期の憲法Ⅱの初回講義時に解説を行います。また、希望者には、研究室において解説します。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 教科書 『条文ガイド六法 憲法(第2版)』 | 尾崎哲夫(著) | 自由国民社 ISBN 978-4-426-11873-0 |
参考文献 | 参考書 資格試験研究会(編)『新スーパー過去問ゼミ5 憲法』 | 資格試験研究会(編) | 実務教育出版 ISBN-978-4-7889-4873-0 |
① 毎回の授業の教材は、前もってLMSに掲載されます。LMSの教材を使ってしっかりと予習をして授業に臨んでください(1時間程度)。
② さらに、教科書に掲載されている憲法の条文にあらかじめ目を通すとともに、自分でノートに書いてみてください(1時間程度)。
③ 復習として、講義で解説された憲法の条文をもう一度良く読むとともに、その講義において自分が最も関心を持った項目を選んでノートにまとめてみてください。(1時間程度)。
1 憲法は、条文数が少ないこともあって、比較的勉強しやすい科目です。2年生のうちに、この科目をしっかり押さえておきましょう。
2 公務員試験においても、他の国家試験と同じく、過去に出題された問題(過去問)が形を変えて出題される傾向があります。公務員試験を目指す方は、早目に過去問に取り組む必要があるでしょう。
回 | 授業内容 |
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第1回 | ガイダンス 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第2回 | 憲法の概要を説明する。 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第3回 | 日本国憲法制定の経緯を説明する。 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第4回 | 日本国憲法①…前文 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第5回 | 日本国憲法②…天皇(第1条~第8条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第6回 | 日本国憲法③…戦争の放棄(第9条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第7回 | 日本国憲法④・・・国民の権利及び義務①(第10条~第13条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第8回 | 日本国憲法⑤・・・国民の権利及び義務②(第14条~第18条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第9回 | 日本国憲法⑥・・・国民の権利及び義務③(第19条~第22条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第10回 | 日本国憲法⑦・・・国民の権利及び義務④(第23条~第26条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第11回 | 日本国憲法⑧・・・国民の権利及び義務⑤(第27条~第29条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第12回 | 日本国憲法⑨・・・国民の権利及び義務⑥(第30条~第33条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第13回 | 日本国憲法⑩・・・国民の権利及び義務⑦(第34条~第37条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第14回 | 日本国憲法⑪・・・国民の権利及び義務⑧(第38条~第40条) 講義終了時に次回の準備学習として必要な事項を指示する。 |
第15回 | 前期講義のまとめ |