担当者 | 夜久 仁 | |
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学年・開講期 | 2年次 後期 [経済学部 地域経済学科] | |
科目の種類 | 地方自治・行政系科目 | |
区分・単位 | 選択 2単位 | |
科目ナンバー | 8C202 |
憲法の条文と判例を中心として、各項目ごとに重要点を解説します。前期の憲法Ⅰにおいては憲法の前半部分(第1条~第40条)を解説します。本講義は、後期の憲法Ⅱとなります。憲法Ⅱにおいては、憲法の後半部分(第41条~第99条)を解説します。
この授業は主に講義形式ですが、各回で取り上げる憲法の条文に関して、適宜各自にプレゼンテーションを行ってもらうことがあります。
この授業では、学修目標3に関する知識、技法、態度を修得する。
本科目は、実務経験のある教員による授業です。担当教員は、長期にわたり衆議院法制局において議員立法の作成事務に従事しており、授業においては、日本国憲法の各条文に沿ってその内容を具体的に説明します。
公務員には憲法尊重擁護の義務があり(憲法第99条)、公務の遂行に当たっては憲法を正確に理解していることが前提となります。
また、公務員試験においては、憲法は、教養試験(政治経済)においても専門試験においても出題されます。
このような事情を背景として、本講義においては、学生は、憲法について、公務員試験にも対応できるような基本的かつ正確な知識を習得することができることを目標とします。
期末試験によります。なお、授業の感想をまとめたレポートを作成してもらうことがあります。
期末試験終了後、希望者には研究室において解説します。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
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教科書 | 教科書 『条文ガイド六法 憲法(第2版)』 | 尾崎哲夫(著) | 自由国民社 ISBN 978-4-426-11873-0 |
参考文献 | 参考書 資格試験研究会(編)『新スーパー過去問ゼミ5 憲法』 | 資格試験研究会(編) | 実務教育出版 ISBN-978-4-7889-4873-0 |
① 前期の憲法Ⅰにおいては、憲法の前半部分(第1条~第40条)を解説しますので、受講しておくことをお勧めします。憲法Ⅱから初めて受講する場合には、教科書の前半部分を良く読んでおいてください。
② 後期においても毎回の授業の教材は、前もってLMSに掲載されます。LMSの教材を使ってしっかりと予習をして授業に臨んでください(1時間程度)。
③ さらに、教科書に掲載されている憲法の条文にあらかじめ目を通すとともに、ノートにも書いてみてください(1時間程度)。
④ 復習として、講義で解説された憲法の条文をもう一度良く読むとともに、その講義において自分が最も関心を持った項目を選んでノートにまとめてみてください(1時間程度)。
1 教科書及び参考書は、前期の憲法Ⅰと共通です。
2 憲法は、条文数が少ないこともあって、比較的勉強しやすい科目です。2年生のうちに、この科目をしっかり押さえておきましょう。
3 公務員試験においても、他の国家試験と同じく、過去に出題された問題(過去問)が形を変えて出題される傾向があります。公務員試験を目指す方は、早目に過去問に取り組む必要があるでしょう。
回 | 授業内容 |
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第1回 | ガイダンス 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第2回 | 統治機構の概要を説明する。 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第3回 | 日本国憲法①・・・国会①(第41条~第47条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第4回 | 日本国憲法②・・・国会②(第48条~第55条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第5回 | 日本国憲法③・・・国会③(第56条~第64条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第6回 | 日本国憲法④・・・内閣①(第65条~第70条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第7回 | 日本国憲法⑤・・・内閣②(第71条~第75条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第8回 | 日本国憲法⑥・・・司法①(第76条~第80条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第9回 | 日本国憲法⑦・・・司法②(第81条・第82条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第10回 | 日本国憲法⑧・・・財政(第83条~第91条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第11回 | 日本国憲法⑨・・・地方自治(第92条~第95条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第12回 | 日本国憲法⑩・・・改正(第96条) 講義終了時に次回講義範囲を指示するので、教科書の該当範囲を良く読んでおくこと。 |
第13回 | 日本国憲法⑪・・・最高法規(第97条~第99条) 講義終了時に次回の準備学習として必要な事項を指示する。 |
第14回 | 日本国憲法を巡る現在の課題を説明する。 講義終了時に次回の準備学習として必要な事項を指示する。 |
第15回 | 後期講義のまとめ |