| 担当者 | 柴田 竜太郎 | |
|---|---|---|
| 単位・開講先 | 選択必修 2単位 [法律学科 2018年度以降] | |
| 科目ナンバリング | PUL-206 | |
本講義では行政法という学問のうち、行政救済法と呼ばれる分野について学びます。この分野は、行政法Ⅰで学んだことを前提に、行政活動によって私人に不利益が生じた場合その不利益をどのように救済すべきかについて考えてゆくものです。行政法Ⅰと同じく、講義では具体例を使って分かりやすく教えるよう努めますので、皆さんも知識を覚えるだけでなく、具体的な場面での「使い方」も押さえてもらえればと思います。
①行政救済法の基本的知識を習得すること。
②具体的な場面において行政救済法の観点からどう考えればよいか、論理的に考え、説明できるようになること。
期末試験(100点)に基づきます。
これに加え、講義冒頭の小テスト・中間試験・講義中の発言による加点がありえます。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 行政法Visual Materials(第2版) | 高橋滋ほか編 | 有斐閣 |
| 参考文献 | スタンダード行政法 | 村上裕章 | 有斐閣 |
| 参考文献 | 行政法判例百選Ⅰ・Ⅱ(第7版) | 宇賀克也ほか編 | 有斐閣 |
予習:テキストの該当箇所を読み、疑問点をまとめる。
復習:レジュメやテキストを読み返し、要点をノート等にまとめる。また疑問点を解消できたか確認し、解消できていない場合は参考文献を調べるなり講師に質問するなどして解決する。
なお、本講義は憲法と行政法Ⅰを学修していることを前提に授業を進めることになるので、必要に応じて適宜復習をすること。
①本講義は行政法Ⅰからの継続履修者を対象としています。それゆえ、第1回から講義内容に入ります。追加履修者に対する特段の措置はありませんので、ご注意ください。
②行政法Ⅰ(柴田開講はもちろん、他の先生が開講しているものも可)の単位を修得している、あるいは自分で行政法総論の基礎を自習済みでなければ、講義についてこれないと思います。どちらもないがどうしても行政法Ⅱから受講したいという場合は、第1回講義前後に必ず柴田に相談してください。
③毎回、レジュメ、教科書、最新年度版の学習用六法(判例記載のないもの)を必ず持参してください。ただし、第1回講義は教科書がなくとも対応可能なようにします。
④他の学生に迷惑となる行為については減点対象となります。とりわけ私語については厳しく対応するので、注意してください。
⑤双方向性をなるべく確保するため、講義の質問や要望等を歓迎します。小テスト用紙の余白はリアクションペーパーとしていますので、お気軽にご記入ください。
| 回 | 授業内容 |
|---|---|
| 第1回 | 行政訴訟の全体像 |
| 第2回 | 行政不服申立て |
| 第3回 | 取消訴訟(1) |
| 第4回 | 取消訴訟(2) |
| 第5回 | 取消訴訟(3) |
| 第6回 | 取消訴訟(4) |
| 第7回 | 取消訴訟以外の抗告訴訟(1) |
| 第8回 | 取消訴訟以外の抗告訴訟(2) |
| 第9回 | 国家補償の全体像 |
| 第10回 | 国賠法1条責任(1) |
| 第11回 | 国賠法1条責任(2) |
| 第12回 | 国賠法1条責任(3) |
| 第13回 | 損失補償、国家賠償と損失補償の谷間 |
| 第14回 | 講義のまとめ(LMSにおけるオンデマンド形式のオンライン講義) |
| 第15回 | 期末試験と講評 |